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私の父が脳梗塞で1級の身障者です。
この時は、主治医の先生が、すぐに手続きを取ってくれました。
今回、私の義父が大たい骨骨折で入院しました。
義父は、この骨折以前も、動脈硬化で伝い歩きでしか歩けず、
介護度は要介護2でした。
今回の骨折で、手術を行いリハビリもするが、なかなか歩けるようになるのは
難しいだろう・・・ というのが主治医の見解です。
自宅での介護も難しいと思うので、施設に入ることも考えられては・・・とも言われました。
それなら・・・と思い、主治医に「身障者の認定はしてもらえないのでしょうか?」ときいたら
「それはちょっと」と言われました。
「人工の物が身体に入っていれば出来るのですが」と言われたのですが、ほんとにそんな条件なのですか?
私から見れば、父と同等かそれ以上 大変です。
視力もほとんどなく(視力の件は眼科で認定出来ないか聞きましたが、無理でした)、
認知症もあります。
父は1級で義父は何も認定出来ないなんて、とても不公平に思います。
ほんとに義父は認定してもらいないのでしょうか?
先生の考え方次第で、認定していただけたりするものなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害者の認定は、自治体が指定した医師のみ行うことができます。
参照URLの等級表の基準に沿って身障者の認定をします。
「人工の物」については分かりませんが、まずこの基準に当てはまるかどうかを確認してみてください。
当てはまるようでしたら、指定医の診断書が必要となりますので、お住まいの市区町村の役所で申請書類をもらい、診断書を書いてくれる病院を紹介してもらいましょう。
参考URL:http://www.pref.okinawa.jp/hwdpd/fukushiseido/si …
担当医は指定医師ではないのかも知れませんね。
基準を見たところ、3級の「体幹の機能障害により歩行が困難なもの 」に当てはまると思います。
また、視力障害にも当てはまるような気もしますが・・・。
まずは、役所で話を聞いてきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ごめんなさい。
お父さま(実父)とお義父さまをごっちゃにしてしまいましたね。
お義父さまは、まだ身体障害者手帳を持っておられないわけですね。
としますと、ほかの方からのコメントにもありますが、大腿骨骨折のみだけで認定される、ということはありません。
なぜならば、骨折そのものは回復可能だからです。
障害というのは、あらゆる治療やリハビリテーションなどを経ても、もう一定以上の回復は望めないと医学的に判断されたような状態のことを言います。
これを「症状固定」と言います。
身体障害者としての認定を受けられるようにするためには「症状固定」が前提です。
言い替えますと、大腿骨骨折のみでは、その後の回復(折れた骨がつながる、リハビリテーションの効果が見られる)が十分予想でき得るので、単独では認定対象にならないのです。
一方、更生医療という制度があるのですが、限られた範囲の疾病に限っては、ある種の治療を行なうことによってそれ以上の進行が抑えられるような場合も、上記の障害の範囲に含めます。
例えば、医師が、人工関節を挿入せざるを得ないと判断したようなとき。大腿骨骨頭壊死や変形性股関節症などのときが該当しますが、大腿骨骨折のみでは該当しません。
いずれにしても、既に回答3でお示ししたような認定基準がありますから、まずは、その基準に該当するか否かを考えられたほうが良いかと思います。
主治医の話では、骨折後はワンランク落ちた状態になるということでした。
その前が壁を伝ってでしか歩けない状態なら、自分の足で歩くのは困難だろう とも言われました。
実父と義父の状態は同じなのに、困ってる度合いは同じなのに、なぜ一方は認定されて・・・・ と疑問でした。
すみません。教えていただいたHPでは、うまく認定基準が探せませんでした。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
脳梗塞による肢体不自由のために、既に身体障害者手帳1級(肢体不自由)を受けている、という解釈でよろしいでしょうか?(障害年金の等級[手帳の等級とは全くの別物]のことではありませんよね?)
また、ご質問の真意は、新たに大腿骨骨折の状況をも反映してほしいのだが‥‥という趣旨だと受け取りましたが、それでよろしいでしょうか?
身体障害者手帳の制度においては、重複する障害を持っているときは、障害の種別ごとに、それぞれの等級に割り当てられた指数(数値)を合算して、新たな等級を割り当てることになっています。
このご質問の例で言いますと、肢体不自由という障害の種別でひとくくりにします。
ただ、1級を上回る等級というものは存在しませんから、既に身体障害者手帳1級を持っているのであれば、正直申しあげて、新たな障害を認定してもらっても意味がありません。
つまり、たいへんお困りの状態ではあると思いますが、言い替えますと、仮に、大腿骨骨折の状態を反映させたとしても意味がない、というのが正直なところなのです。
誤解があるのだと思われますが、身体障害を持つ者として身体障害者手帳を受けているのであれば、身体障害者としては既に認定されています。
ですから、もし、「身体障害者として認定されないのか?」ということであれば、それは違います。
逆に、「新たな障害は認定されないのか?」ということであれば、仮に認定されたとしても、上で説明させていただいたように、既に1級の身体障害者手帳を持っているのであれば、意味を成しません。
なお、もし、身体障害者手帳をまだ持っていない、というのであれば、大腿骨骨折の状態のみで障害認定を受けられるか否か、ということを考える意味はあります。
このとき、身体障害認定基準・認定要領というものがあるのですが、股関節だけに着目するのであれば、医師が説明したように、股関節に人工関節を挿入・置換しないと、身体障害者手帳4級にはならないことになっています。
しかし、これ以外の身体の不自由を伴うとき(例えば、大腿骨骨折以外の理由による歩行不自由であったり、座ったり立ちあがったりが困難であるとき)には、神経系の障害や眼の障害など、他の障害種別のこともきちんと考慮した上で、総合的に認定することになっています。
逆に言えば、医師は、おそらく、身体障害認定基準・認定要領に精通していないのではないかと思います。
もしよろしければ、身体障害認定基準・認定要領に目を通されたほうが良いかもしれません。
今年の4月に改正されたばかりです(肝機能障害などに関する改正がありました)。
言い回しなどは専門職向けではあるのですが、実は、一般の人でも見ることができるのです。
以下からごらん下さい。
厚生労働省法令等データベースサービス
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
通知検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語設定 ⇒ 「身体障害認定基準」と入力 ⇒ 検索実行
表示されたものの中から、以下のものを参照してみて下さい。
実に細かく、基準が定められています。
言い替えれば、これらに沿うように医師に診断してもらえることがポイントになります。
(基準が決められているわけですから、医師の考え方次第‥‥などということはありません。)
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について
身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について
身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて
No.2
- 回答日時:
大変ですね。
お見舞い申し上げます。骨折であれば、時間がかかるかもしれませんが骨はくっついて、ほぼ元の形状に戻り、歩ける歩けないとは別に、身体構造としては「歩行ができる構造」に戻りますので、このことだけでは障害にはなりません。
また障害と認定されるためには、その状態が固定化されたものでなければなりません。
OP、リハビリテーションで回復の可能性がある段階では、主治医も障害の診断書は書けないのではと思います。
>「人工の物が身体に入っていれば出来るのですが」
これは、例えば「人工関節」「人工骨頭」など、その部位を除去して施術されますので「機能を廃している」状態になるわけです。
身体障害は、その障害の程度によって等級が決まります。
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
お義父さまに施設入所をすすめられているとのことですが、現状は厳しいですし、安易に「施設」というのもどうしたものかと思います。
今できることは、
1.まずは回復を願う。
2.現在要介護2とのことですので、ケアマネジャに相談して区分変更(介護度の変更)をしたほうがよいか相談する。
だと思います。
市町村によって違いますが、65歳以上の障害の方が利用できる施策やサービスは、介護保険が優先されるので少ないと思います。(減免や優遇はありますが1級か2級が対象のものが多い)
実父の身障者認定で助かっているのは、タクシーチケットと医療費補助です。
義父も、公共交通機関を使用出来る状態でなく、いつもタクシーですが、実費で払わなくては行けないので大変です。
同じ歩行困難なのに、なぜ認定される人とされない人がいるのか、疑問でした。
リハビリ後も回復が見られなかったら、役所で相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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