プロが教えるわが家の防犯対策術!

身障者手帳2級です。(肝機能障害)
今、障害者年金を申請するところなのですが、質問します。
診断書は(ア)障害認定日用と(イ)最近の症状との2通出します。
(ア)は障害認定日以降3カ月以内の現症診断書 (障害認定日H22.10.21)
(イ)は請求日以前3カ月以内の現症診断書

ところが、臨床所見の検査成績のところは(ア)の場合は、障害認定日を基準にして過去6ヶ月間における2回以上の検査成績を書いてもらうように、(イ)の場合は、請求日を基準にして過去6ヶ月間における2回以上の検査報告と役所で説明を受けました。しかし、上記の文言、障害認定日以降3カ月以内の現症診断書、請求日3カ月以内の現症診断書と矛盾していますよね。
私の聞き間違いだったのかな・・・

書式は既に担当医に渡しておりますが、先生に任せっぱなしでなく、提出する前の確認するために
知っておきたいのです。イージーミスや勘違いで手続きが遅れるのがもったいないからです。

A 回答 (1件)

肝機能障害の重症度は、最低限、「90日以上(180日以内)の間隔を置いた連続2回の検査成績」で見ることになっています。


この考え方は、身体障害者手帳でも障害年金でも同じです(但し、障害認定基準じたいは両者の間に差異があります)。
Child-Pugh分類による合計点数(3点項目)などという考え方です。
(この考え方は、身体障害者手帳の認定基準ではしっかりと明記されています。障害年金のほうでは、明確な基準は明記されていませんが、運用はこの考え方にしたがっています。)

障害年金用診断書 ア・イ の現症年月日というのは、その検査成績を書いていただくときの基準となる日です。
つまり、現症年月日を起点にして過去6か月(180日)の検査成績を見るので、その6か月の間に、最低でも連続2回以上(このとき、間隔は最低でも3か月[90日]が原則)の検査が行なわれていなければいけません。

矛盾しているうんぬんというよりも、役場の説明不足ですね。
要は、現症年月日については質問者さんの解釈で良いのですが、「但し、検査成績の記載については、上で説明させていただいた「重症度の判定のしかた」によりますよ」という運用になっているわけです。
(いちばん初めに事情説明させていただいたとおり。)

したがって、検査成績の記載については、指示にしたがっていただけるようにお願いします。
医師にもそのようにお伝え下さい。

障害年金でのこの運用は、意外と知られていないかもしれません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準にも明記されていません。
しかし、いま説明させていただいたとおりです。
運用基準じたいは、一般の方の目に触れることはまずありません。しかし、役場や年金事務所ではひととおり把握していて、それに基づいて指示を行なっています。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回もお世話になりました。ありがとうございました。
先の、身障者手帳も、担当医が日にちの解釈を間違っていて、役所と先生との間を行ったり来たり・・・でも役所の説明文も勘違いする様な書き方をしてますよね。私は前回で懲りて、先生にポイと書類を渡したらそれでお終い、という考え方をやめて、医者は手続きのプロとではないという認識で動こうと思っています。本来なら診断書なんて当方の与り知らぬところなのに、お役所仕事にかかわると大変です。ともかく提出するまでに確認のうえ確認をし役所にもっていきます。
役所でも確認してくれるそうですが、それも信用できるものなのかしら・・・
ともかく間違いを見つけるには、こちらがちゃんと知っとかなければ、前回の様なことになってしまうでしょう。
いろいろお世話になりました。kurikuri_maroonさんの説明は、的確で助かります。ありがとうございました。
病歴状況申立書で質問事項があれば、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/06/10 23:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!