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浪曲師桃中軒雲右衛門の浪曲をX会社がレコードに入れて販売したのを,Yが権限なしに複製販売したのでXが著作権侵害を理由に, Yに損害賠償請求した事件ですが、

そもそもXは著作権がないのになぜ、訴えたのですか?

A 回答 (2件)

この事件,ずいぶん久しぶりに聞いて,すっかり内容を忘れていたので,ちょっと調べてみました。



http://www.sumigama-law.jp/15000279810773

 このサイトに要領のよい解説があります。この解説によると,この事件は,そもそもが刑事事件で,その附帯私訴として損害賠償請求がなされたとのことです。
 そして,その附帯私訴の原告は,レコード会社ではなく,雲右衛門から著作権を譲り受けた者であるとあります。

 そうだとすると,原告がレコード会社であるとする認識が,まず誤っているようです。

 それはともかくとして,この時代の著作権法がどのような法律であったのか私は知りませんが,今の著作権法では,著作隣接権として,レコード会社は,創作物の捜索者が有する「著作権」そのものではなく,雲右衛門の浪曲を録音した原盤を,独占的に複製する権利を有していることになります。

 そのあたりの説明は,

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruho …

 にあります。

 ですから,「Xに著作権がない」というのも,現在の著作権法によれば,不正確だということになります。(上記のように,附帯私訴の原告が,雲右衛門から著作権を譲り受けた者であることからすると,大正時代の著作権法では,著作隣接権は認められていなかったと思われます。)
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この回答へのお礼

お陰様で理解できました。ありがとうございます。感謝します。

お礼日時:2021/01/19 00:42

ヤクザの利権争いでしょッ!



「うちのシマ荒らしやがって!」
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