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現在は実家で暮らしていますが、同棲の為に市外へ引っ越す事が決まりました。
既に引っ越し先は決まっており、同棲相手と自分の名前で契約を済ませました。

引っ越し日が仮に2月末だとします。
同棲相手の方は予定通り2月末に入居しますが、仕事の都合上自分は3月末まで実家で過ごすつもりです。
既に引っ越し先には自分の名前でも契約をしてしまっていますが
「頻繁に実家等へ帰る場合はすぐに転出届を提出する必要は無い」と聞きました。
それが本当であるのなら、引っ越し日(2月末)前後の2週間以内に届出等を提出しなくて良いという事なのでしょうか?

私個人が3月末に入居する予定なので、この場合は3月末前後2週間以内に諸々の届出をする…といった感じでも宜しいのでしょうか。
それとも契約した以上は2月末前後2週間以内の届出でなければならないのでしょうか?

まとまりの無い説明で申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

このようなご質問(同棲者引っ越し日違い、契約日がらみ、どうするの?)は現場でも非常に多い質問です。

迷いますよね。契約のことを、気にされてしまうからですね。
まず、役所は契約に関しては一切関心がありません。
誰が契約したかとか契約日がいつかとか契約の内容にも全く関心はありません。住民票の作成にはそこはそもそも関係ない話だからです。
それを先におわかりいただければ少しご安心できると思います。

そこで、転出届がわの役所が確認したいのは「いつ引っ越される予定か」の一点だけです。
転入届がわの役所が確認したいのは「いつ引っ越したか」の一点だけです。
(なおもし転出届も引っ越した後に出す様な場合は転出届がわの役所も確認したいのは「いつ引っ越したか」の一点となります)

同棲者とあなたの引っ越し日が違っていても、契約日と違っていても、どちらも全く問題はありません。
それぞれが実際に自分が引っ越した日を届けられて下さい。
転出届は予定の届ですので引っ越し日前に普通はされると思います。
引っ越し後でももちろんできます。
ただし、転入届は「必ず引っ越したあと」にしかできません。
ここにはご注意を。

長くなってすいません。
答えとしましては、3月末引っ越される前後に転出届を、3月末引っ越しが完了してから、なるべく早くに転入届をだす。
という事になると思います。

転出届は引っ越し予定日が決まったらご都合のいい時にいつでも出すことができます。転入届は住民票を取ったり色々そのあとのこともあると思いますので「引っ越しが終わったら」早めに出されるのがいいと思います。
コロナの関係で大混雑しないよう今は14日以内という縛りはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、非常に解りやすい説明で助かりました。
引っ越し手続きについて調べていた際に、「期限内に転出届を提出しない場合には5万円以下の過料を科せられるとの罰則が設けられている」と記載があった為、期限は厳守するとして…その期限が自分の様な場合はいつになるのかハッキリ解らず困っておりました。
余裕を持って届出が出来そうです。
結構多い質問なのですね、もっとよく調べて質問するべきでした。
質問を上手く汲み取って説明をしていただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/29 23:52

「居住開始後」です。

そもそも「前後」というのもおそらく勘違いでしょうね、「前」はありません。「後」にしか提出出来ません

×2月末前後
×3月末前後
○3月末以降

年度切り替えの時期の物件を抑えるために2月くらいから契約して、1-2か月分の家賃とかを捨てる人とか、普通にいっぱいいますけど、そういう人たちはみんな住んでませんしね
住居の契約は不動産屋とするものであって、役所は特に関係ありません。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
確かによくよく考えれみれば、そういう方々もいらっしゃいますね。
わかりやすかったです、ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/29 23:24

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