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会社の創業者は、無知の状態から始まると思うのだが
弁護士にお金を払い法律の知識をもって商売営業をしていると受け止めていいのですか?

A 回答 (4件)

私は税理士ではありませんが、税理士事務所で補助者をしながら経営コンサルタントをしております。



創業時から弁護士を利用している人はいるのかもしれませんが、私が知る限りほぼそのような創業者はいません。

当然事業を行ううえでいろいろな手続きやリスク対策・法令順守などの為に法令知識は必要となることは多々あります。
しかし、弁護士を雇用したり、弁護士と顧問契約などはほとんど行いません。

事業で必要な各種法令手続きにもいろいろなものがあります。
それぞれの分野において専門家が存在します。
税務手続きも法令に基づく手続きであり、当然弁護士も業務として扱えることとなっておりますが、ほとんどの弁護士は税務まで明るくはありません。税法関係を扱う弁護士であっても。税務調査等での異議申し立てその他において税務当局と争う場合には弁護士が取り扱う場合もありますが、通常の手続き的な面や事務処理の代行などについては、税理士が専門家として存在します。公認会計士は税理士となる資格を与えられていますが、公認会計士自体は税務の専門家とは限りません。別資格の別な専門家となります。当然税理士となった会計士は、税理士として税理士の業務を専門家として扱います。

法人の設立などにおいては司法書士がいますし、社会保険や労災保険などにおいては社会保険労務士がいます。許認可などの分野の多くの手続きは行政書士がいます。

当然これらの手続きを含む法律手続きその他においては、会社の経営者やその経営者から任された従業員などは当事者として取り扱うことは可能です。当然その分野の専門家ほど学習することは難しいでしょう。
専門家はビジネスですので、それなりの報酬が発生します。
ですので、自信で労力をかけ学び、頑張って手続きなどをされるかかたもいます。

私は経営者でもあるのですが、必要な時に必要な専門家を活用するためのノウハウなどはあった方が良いと思いますが、すべての法令などを理解することは経営者などであっても無理でしょう。当然必要な学習はするでしょうがね。

私もコンサルタントとして経営者の方と話す機会がありますが、知らずに法令違反の状態になっていたり、法令に基づく資格や許認可、リスクを知らずに事業化しようとする経営者もいます。

最後に弁護士はほぼすべての法令の専門家として活動できる国家資格者ではありますが、その分野は広く、一弁護士でその多くを扱いきれるものではありません。そのため、弁護士は専門分野得意分野を明確にしていることもあります。また、弁護士事務所も複数の弁護士が在籍することで、専門領域などを広く持ち、ほぼすべての事案を受けられる事務所もあるかもしれません。他の国家資格も同様で、通称資産税とくくられる相続税や贈与税、不動産売買に伴う譲渡所得の場合の所得税などを専門とする税理士もいます。
ですので、弁護士がいるから安心とは限りませんし、弁護士だけで済む話でもありません。また、資格がなくともできることもあります。
推測で安心していては危険です。
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違います。



会社の創業というのは、先に会社を作って、それから商売営業するんじゃありません。

最初のうちは、個人レベルで細々と営業し、それがうまく行くにつれて事業を大きくし、やがて会社という組織を作ったほうが事業効率もよく社会的信頼も得られると分かった時点で会社を(所定の手続きを踏んで)興すわけです。

個人レベルで細々と営業するのが10年も15年も続く(永久にそのままってこともあるし、1年も経たずしてとん挫することはよくある)ことは珍しくありません。

また弁護士の力を借りる必要性はありません。法律の知識が幾らあっても商売に成功するわけではありません。
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無知の状態から始まるとしても、経営する上で必要な情報や知識を様々な方法で取得するよね。



その一つに法務知識があり、これは弁護士から得る。
有料もあれば無料もある。
弁護士が書いた書籍を買うというのもあるよね。
いろんな方法があるよ。
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会計士は雇うかもしれないけど、普通は弁護士は雇わないよ。


弁護士は商売営業のプロじゃないもの。
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