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1Fの玄関前が駐車場になっている家ってありますよね。
仮に、その駐車場の大きさが幅4m×奥行き2mだとします。
-----4m-----
|          |↑この奥に自宅玄関がある
|          |
2m         2m
|          |
|          |
-----4m-----
例えば、この駐車場に全長3,925mm×全幅1,690mmの車を駐車。
数字的には車の駐車は可能ですが、実際の所、玄関、家の入出の関係上、斜めに車を駐車することになります。
(1)この場合、車の車庫証明(保管証明)は取ることが可能でしょうか?
(2)この土地に建築基準法のセットバックが係っていて、2mセットバックしないとダメな場合、車の車庫証明(保管証明)を取ることは可能なのでしょうか?

当方とこの家は袋地の通路を使う関係で、当方はこの家より奥にあります。
現在、この家の車はしっかり、車庫証明(保管証明)を上の状況で、この家で取っており、車は斜めに駐車されています。
その為、当方は車の入出庫に困難を来しております。
(3)上の(1)(2)の質問より、この車庫証明(保管証明)は違法となるのでしょうか?
(4)違法となる場合、当方はどの役所(部署)に連絡し、どのような対応をすれば良いのでしょうか?

長文になって申し訳ありません。
車の入出庫は毎日なのもので、大変、困っております。
何卒、お教え頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

いずれの場合もケースにより異なる場合があることも考えられますので、詳細は最寄の警察署や役所などで聞いてみると教えてもらえると思います。



1.車庫証明申請後に現地調査などもあるみたいですが、実際には寸法内におさまる私有地(私道は道路などで除く)などで道路上でなければほとんどが認められると思います。

2.セットバックした場合は通常その土地は道路になりますから、駐車場としては認められないことになります。

3.上記より1は違法性はありません。2はセットバック前に取得した証明であれば変更届を出さなければいけないことになり、いわゆる車庫法違反になる可能性があります。

4.2の場合であれば警察署などに相談すれば対処してくれる可能性もありますが、ご近所などでごたごたを起こすと後で気まずい関係になることも考えられますので、できれば話し合いで済ませるほうがいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば、軽自動車の車庫証明も同様なのでしょうか?

お礼日時:2005/02/16 16:16

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