No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺族年金は妻に有利で夫の死亡年齢は問わず支給され、夫は55歳でないと資格がありません。
国民年金は本人のみで配偶者は受給できません。
死んだら終わり・・。
夫が厚生年金で妻が国民年金の場合は妻は夫の亡き後、妻の国民年金はそのままで、夫の厚生年金が支払われますが計算方法があり、60%~70%程度と言われています。
旦那が国民年金、妻が厚生年金の場合は妻が死ぬと大変ですね。
そのためにiDeCoや国民年金基金を掛けておくと良いですね。

No.2
- 回答日時:
もう少し整理して質問しないとダメだと思いますけれど。
たとえば、夫婦2人だけの世帯で、まだ老齢年金をもらう年齢ではない、とします。
そして、夫は国民年金だけにしか入ったことがない(要は、厚生年金保険がある会社勤めをしたことが1度もない)としましょう。
一方、妻のほうは厚生年金保険に入っている・入っていた、としましょう。
そこをまずちゃんと書いた上で、それから次に、以下のように質問しなくてはいけません。
1.
上のような状態のときに、厚生年金保険に入っている・入っていた妻が先に亡くなったら、夫はどんな年金(その他の年金)をもらえるのか?
2つ以上の年金(夫自身の老齢年金と、その他の年金)がもらえるとすると、どっちか額の多いほうをもらえるのか?
それとも、自分がもらえる年金よりも妻がもらえたはずの年金のほうが多いときには、そっちを選べるのか?
2.
上のような状態のときに、国民年金だけにしかに入ったことがない夫が先に亡くなったら、妻はどんな年金(その他の年金)をもらえるのか?
2つ以上の年金(妻自身の老齢年金と、その他の年金)がもらえるとすると、どっちか額の多いほうをもらえるのか?
それとも、自分がもらえる年金よりも夫がもらえたはずの年金のほうが多いときには、そっちを選べるのか?
要は、このままでは質問自体がほんとうに意味不明なので、意味不明な回答しか付きませんよ。
(だいたいにして、既に突いた回答が間違っていますし)。
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