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もし駐車場トラブルで相手に「何見てるだ」 と喧嘩売って殴って気絶させたら、殴った相手はたとえ一発でも傷害容疑なのでしょうか?
先ほどコンビニに寄って、買い物を終えて2台(もう片方にも別の車が駐車)止まれるスペースの駐車場からバックで出ようとしたら、こっちが出ようとしてるのにイキナリ後ろから車が現れて、そしたらパッシングして窓から顔を出してなんか叫んでるので、降りて向かったら相手と駐車のことで口論になって、相手がフェイントをかけてきたので、俺マジにキレて相手を殴り倒してしまいました。呼んでも動かないので怖くなってそのまま再度車に乗り込んで、隙間をぬって駐車場を出て帰宅しています。そいつは多分今も駐車場に落ちてます。

A 回答 (7件)

笑わせるな笑



「なに見てるだ!」ってw

「見てないアルよ!」
「いいや!オマエミテタ!ナニミテルダ!」

「何見てるだ」って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・wwwww




「なに見てるだ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ツボったwwwww


「なに見てるだ」


どこの方言w?
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>嘩売って殴って気絶させたら、殴った相手はたとえ一発でも傷害容疑なのでしょうか?



当然そうなります。
コンビニの防犯カメラに映っていたらスグに警官がやってきて傷害容疑で逮捕します。また相手のクルマの防犯カメラに映っていても同じです。
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病院で警察呼ばれたら傷害で刑事事件かな。

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嘘松

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刑法第208条(暴行)では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となっています。



ですが、相手にケガをさせると、刑法第204条(傷害)により「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となっていて、格段に罪が重くなります。

相手が少しでも出血(内出血も含む)していたり擦り傷を負っていたりすると、傷害罪に問われます。
駐車場だと防犯カメラがあって、あなたもあなたの車も映っているでしょうから、それがホントの話なら極めてヤバイことです。

傷害罪であることが確定すると、初犯なら執行猶予が付く可能性はありますが、前科はつきます。
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ショボイ餌の割りに、良く釣れますのぉ。

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立派な障害事件、自首した方いいですよ、簡単にみつかる事例ですから、

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