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私有地の山火事
私有地の山で草刈りして一週間たって刈った枯れ草を燃しました。その時山火事にならないように、周りの草をどかして、どかした草から7メータぐらいはなしてちょと草を集めて火をつけました。そして燃したら3秒後に私有地内で燃え広がり消防車を呼びました消火しました。その場合火をつけた人、家の主は、警察に捕まるんですか?

「私有地の山火事 私有地の山で草刈りして一」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 他の家土地には、燃え広がりませんでした。

      補足日時:2021/02/07 22:23

A 回答 (3件)

自己の所有物であっても


「公共の危険」が生じたと、いうことになれば
失火罪が成立する可能性が
あります。

ポイントは「公共の危険」が発生したか
否か、ということになります。



ちょっと判りにくいかもしれませんが
刑法116条2項です。

刑法 第116条
1 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に
規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの
又は第110条に規定する物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
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詳しくは分からないですが、失火で、他人に損失を与えていないなら、そんなに大事にはならないのではないでしょうか。



火災を起こしてしまった人にはどのような法的責任が生じるか??弁護士が網羅的に解説(1)(福永活也) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/fukunagakatsuya/ …
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こんばんは



消防の人はなんて言ってましたか?
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