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今回の 足利市の山火事での消火。
この消火活動に係る費用は、国税等から支払われるのは確実だと思う。
でも、その犯人の特定操作は、目撃情報があるのて、当然行われるはず。
では、犯人が確定できた時の行政処分どうなる?。
消火費用、木木等の損失額等は、犯人に全額請求されるのかな?。

請求されるのなら、木木等の損失額等は民事の事なのは別として、その請求額を知りたい。
以前、友人が事故の加害者になり、負傷者の搬送に係る費用を請求されたとの話も聞き覚えが有るので。

A 回答 (4件)

No3です。



ゴミ集積場にタバコをポイ捨てすることは「故意や重過失」と見なされてもしかたがないでしょう。よりによってゴミ集積場にポイ捨てすれば、あきらかに火災の可能性があるわけですから。

今回の場合では、故意に火をつけたり、火がついたままであることをわかったうえで枯れ葉にポイ捨てすれば別でしょうが。
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自らの不注意で火事を起こしてしまった(失火の)場合、故意や重過失の場合を除き、失火によって損害を被った相手に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負いません。

(失火ノ責任ニ関スル法律)

ですので確定できたとしても、道義的責任はともかく賠償責任はおわないでしょう。
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この回答へのお礼

マジ?!。
以前、友人が公共指定のゴミ捨収集場に煙草のポイ捨てをし、近隣の民家を全焼させた場合、消防から請求が来たと聞いたが。

お礼日時:2021/02/27 19:35

一軒家の火事で隣の家を燃やしてしまっても賠償はしなくて済むんですよ

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犯人は特定されてますよ


たぶん怒られるだけだと思います
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この回答へのお礼

解凍からすると、口頭注意だけで、消火に係る費用の請求も、行政処分も無い?。

お礼日時:2021/02/27 19:27

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