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普通自動車と軽自動車でなにが違うのですか?

自動車は新規登録の時に保管場所証明書の交付を受けなければならなくて、軽自動車は、購入してからでよいということですか?

全く無知なのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

自動車(登録自動車)の手続き



自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。

新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
移転登録(所有者の名義を変更)
変更登録(住所、事業所の移転)
(注記)「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明の必要がない場合がありますので、詳しくは運輸支局へお尋ねください。

軽自動車の手続き
軽自動車を保有したときは、警察署長へ届出なければならないとされています。
(注記)軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居したときも届出になります。

車庫証明や車庫の届出は、どうすればよいか教えてください。
必要な書類等をそろえて自動車の保管場所を管轄する警察署に申請及び届出をすることとなります。

必要な書類
車庫証明申請(普通車を購入した時)の場合
自動車保管場所証明申請書 1通
保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
権原書面(いずれか1通)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
所在図及び配置図 1通
車庫の届出(軽自動車を購入、普通車の車庫だけを変更した時)の場合
自動車保管場所届出書 1通
保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)

権原書面(いずれか1通)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
所在図及び配備図 1通
必要な書類は、警察署に備え付けてあります。また、下記リンク先からダウンロードもできます。

車庫証明の申請及び届出に必要な手数料

自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
保管場所標章交付手数料 500円
自動車保管場所証明書再交付手数料 400円
保管場所標章再交付手数料 500円
窓口受付の時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
警察署窓口での保管場所証明申請・届出手続
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