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相続した土地を、母に買ってもらい。その土地をまた母が亡くなったときの相続でもらう。
なんてことしていいのでしょうか?



父の相続時に兄が実家の土地をもらいました。
母は言うとおりにしないと一緒に住まない。
といった内容を兄夫婦に突きつけられて不本意ながら言いなりになるしか無いといってます。

母が時折、兄から実家の土地を買ってほしいと言われるようです。

父の相続では母が遺産の多くを相続しました。
ですが兄夫婦が母の相続した土地を売ったほうがいいと言ってどんどん売ってます。なので母の通帳には兄の土地を買うほどのお金があります。

兄夫婦は母を結局独りにしてしまう気がしてます。

おそらく、母は、遺言書を書かされてます。
司法書士のところに兄夫婦に連れて行かれると言ってたときが有ったから。

まだ、母は元気です
老後は施設にと本人は言ってますが
母にはお金を使わない兄夫婦の考えは私と姉は見ていられません。

どなたか分かる方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

>相続した土地を、母に買ってもらい…



親子間での売買を禁じた法はありませんので、双方が合意しているなら可能です。

ただし、売った側には譲渡による所得税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
買った側には不動産取得税と登記費用とが発生します。

売買価格は不動産屋の相場並であることが肝要です。
相場より極端に安いと、贈与税の問題が出ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>母が亡くなったときの相続でもらう…

遺言書で指名がなければ、法定相続人全員のものとなります。
3人兄弟なのなら 1/3 ずつとなり、丸ごと兄に戻るわけではありません。

>おそらく、母は、遺言書を書かされてます…

母の意思でないのなら、遺言書の無効を司法に訴えることです。
そのためには今のうちから、母の意思ではないことを証明できることがらを探しておくことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

協議書の署名捺印も詐欺のような感じでした。
騙したり操作して兄夫婦の子供二人を母の養女に。母はサインしてないと言ってました。

他に頭使って稼いだら?  と心からおもいます。

全てを兄夫婦がもらおうとしてます。真面目に働いて暮していれば言うことないのですがいつも暇そうに夫婦揃って趣味に走ってます。


開き直った態度で何もお構いなし。


ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2021/02/13 00:07

お母さんにしても


また誰かが継ぐんですけど
めんどくさくないのかな書類とか司法書士さんとかにお願いすればいい話ですけど
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この回答へのお礼

ありがとう

兄弟揉めないようにを優先する母だと思ってましたが。不安なのでしょうかね

お礼日時:2021/02/12 22:19

「相続した土地を母に買ってもらい、その土地をまた母が亡くなったときの相続でもらう。

」とありますが、前段の方は親族間の不動産売買として自由に行うことができます。しかし、後段の方は母がその土地の全部を兄に相続させるという遺言を遺さない限りできません。そのような遺言がない限り、母の子たち全員が平等の割合で共同相続するだけです。質問者が懸念されているのは、おそらく母が既にそのような遺言をしているのではないかということだろうと思います。しかし、遺言は遺言者の意思でいつでも撤回することができますから、母が既にそのような遺言をしていたとしても、母はその遺言を自らの意思で撤回し、法定の共同相続に戻すことができます。遺言の撤回自体は、民法に定められた自筆証書遺言の方式で簡単にすることができます。要するに遺言をするのもこれを撤回するのも、母本人の意思次第ということです。
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この回答へのお礼

助かりました

遺言書はすでに母の養女にした兄の子供か兄に書かされていると思います。なぜ母がそんなことしているのか不思議です。
兄がろくに働かずに遺産を宛てにした暮らして行こうと考えているからかも

母は兄がノイローゼになると思っています。

お礼日時:2021/02/12 22:25

相続した土地を、母に買ってもらい。


その土地をまた母が亡くなったときの相続でもらう。
なんてことしていいのでしょうか?
 ↑
構いませんヨ。

法令に違反することは
ありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなのですね、教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/02/12 23:53

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