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こんにちは。

現在、障害年金3級を貰っている者です。

近いうちに更新があるのですが、もし、3級が不支給になった場合に障害手当金(一時金)が支給されるのでしょうか?

そうなったら、口座に一気にいくら入るのでしょうか?

ちなみに、うつ病で12年前から精神病院に通院しています。

障害年金を申請してもらい始めたのは、3年くらい前です。

ものすごくお金に困っています。

できれば分かりやすく教えてもらえたらありがたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

障害手当金は、それ単独で請求することはできません。


回答1は、誤解を招きかねない回答です。

あくまでも年金として請求し、その上で、障害厚生年金に該当すれば、障害手当金としてはもう受けられずに、障害厚生年金で確定します。
一方で、障害厚生年金を受けられる程度には該当しないものの、以下の要件をすべて満たすのならば、初診日時点で厚生年金保険の被保険者だったときに限り(保険料納付要件を満たしていることが大前提)、障害手当金が支給されます。
(厚生年金保険法第55条第1項、厚生年金保険法施行令第3条の9)

つまり、障害厚生年金を受けられるか否かを最初に審査するため、障害手当金単独で請求することはできません。

○ 初診日から5年以内に傷病が治っている(症状が固定している)
○ 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い
○ 障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第2)に定める障害の状態である
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/28 16:25

結論から言いますと、障害手当金が支給されることは一切ありません。


というのは、障害手当金よりも上位にある障害厚生年金の受給権が既に確定しているからです。
障害厚生年金の受給権が確定してしまうと、障害手当金は受けられません。

受給権には、基本権と支分権とがあります。
基本権は、いったん支給が決定されたら、原則として、死亡するまでは消滅しません。
一方、支分権というのは、定期支払(各偶数月)を受けられる権利です。

障害軽減による支給停止とは、支分権を一時停止することを言います。
再び障害が重くなって所定の等級に該当するまでの間、その定期支払を停止する、という措置です。

いわゆる「更新」のときの「障害状態確認届(診断書)」の提出により支給停止とされてしまっても、いつでも・すぐにでも・何度でも、支給再開請求を行なうことができます。
新たな診断書を添えて「支給停止事由消滅届」を提出して下さい。
様式は https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho … をごらん下さい。
なお、「必ず再開される」とは限りません。
というのは、結果的に「所定の等級にはやはり該当しない」となってしまう場合もあるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/28 16:25

初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。



という条件があります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/28 16:25

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