
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金等の受給者は、受給者の年齢と収入金額に応じて、年金の収入金額から一定の金額を差し引いた金額が所得金額となります。
その金額が38万円以下であれば扶養控除を受けられます。
年齢と年金収入金額が不明ですので、下記URLの「2 公的年金等に係る雑所得の計算方法」で計算してみてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
なお、受給者の年齢が65歳未満の場合であれば、収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
65歳以上であれば、収入金額の合計額が1,400,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。(平成17年分からは1,200,000円)
また、お母様に関しては通常の扶養控除の他に「障害者控除」が加算されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
収入金額を計算してみた所、母は扶養控除を受ける事が出来そうです。(H17においても)
障害者控除も受けられそうです。
扶養者が変わる事で、
今後の遺族年金受給や、
従来の国民健康保険から企業健康保険への切替で
支障がおきる部分がないか検討したいと思います。
ご回答有難うございました。
No.3
- 回答日時:
年間の合計所得金額が38万以下である事については下のURLにて確認して下さい。
年令と年収(年金や利子収入など)が、60才以上の人は年収180万円未満なら扶養できます。
あとあなたお父さんとお母さんが扶養家族に入ることによって、国民健康保険は払わなくてよくなりますし、所得税の控除もまず、扶養控除(38万円)お母さんが障害者ということなので同居特別障害者控除(35万円)が受けれると思います。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
収入金額を計算してみた所、母は扶養控除を受ける事が出来そうです。(H17においても)
障害者控除も受けられそうです。
扶養者が変わる事で、
今後の遺族年金受給や、
従来の国民健康保険から企業健康保険への切替で
支障がおきる部分がないか検討したいと思います。
ご回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
公的年金のみの所得者は昭和15年1月2日以後に生まれた方は108万円以下の給付金額、昭和15年1月1日以前に生まれた方は178万円以下の受給金額でないと扶養に入ることはできません。
年金もれっきとした所得です。さらに来年以降年金の所得計算が変わるかもしれませんので、上記の数字よりも低くなる可能性があります。この質問ってカテゴリーが違うと思うんですけど…(^.^)
参考URL:http://www.nta.go.jp/
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