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よくアメリカでは、球場の周りとかで、オリジナルのTシャツなど路上で販売されていることがありますが、たとえば、それが選手の似顔絵だったり、(やくみつるさんのような)すると違法なのでしょうか?

アメリカの法律には、パブリシティ権のようなものはあるのでしょうか?

自分がやりたいのは、シアトルでイチロー選手の似顔絵のTシャツを露店で販売したいと思っています。

これって違法ですか?

A 回答 (1件)

もともとパブリシティ権はアメリカの判例上認められたものですから、当然アメリカには存在します。

参考URLなどをご参照ください。

似顔絵のレベルが分かりませんが、販売差し止めの警告なり何なりが来る可能性があると思います。もっともイチロー選手またはMLBがどの程度厳重にやっているのかは知りません。事実上放置なのかもしれません。

なお、やくみつるさんのマンガの例を出されていますが、この場合は必ずしも違法とは考えられません。なぜなら、似顔絵の対象となった人の顧客吸引力を利用しているわけではないからです(似顔絵が書いてあるから人々がやくみつるさんのマンガを読むわけではない、ということです)。

イチロー選手の似顔絵だけをプリントしたTシャツは、まさにイチロー選手の持つ顧客吸引力を自分の商売に利用しているので、違法になる可能性が高いと思います。

参考URL:http://www.sekidou.com/articles/publstd1.shtml
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