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下の弁護士の方が書いた記事を見て非常に衝撃を受けました。

成人と17歳の性行為は、婚約や親の公認が無ければお付き合いの関係でも無条件で罪に問われるのではないんですか?
法学の勉強をしていますが、何が正しいのか分かりません。

詳しい方がいらっしゃればご意見ください。

記事
https://news.yahoo.co.jp/byline/fukunagakatsuya/ …

A 回答 (2件)

成人と17歳の性行為は、婚約や親の公認が


無ければお付き合いの関係でも無条件で
罪に問われるのではないんですか?
 ↑
無条件で罪に問われる訳ではありません。

淫行条例ですが、真摯な愛情に基づくH
は犯罪にならない、というのが判例に
なっています。

何を持って真摯か否か、という説明が
そこに書かれているわけです。

例えば婚約している間柄なら
真摯と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
婚約ともなれば罪に問いようがないのは理解できます。

しかし問題なのが、単にお付き合いをしている間柄でご両親への挨拶も済んでいないカップルが質問文のような性行為を行った場合です。
カップルは性行為を目的に付き合った訳ではなく、仲が深まるにつれて自然と行為に至ったといった感じです。

これは真摯な交際 に当たるのでしょうか?

お礼日時:2021/04/05 16:56

推定無罪が原則ですから、無条件なんて有り得ません。


白鳥決定をお忘れか?(もっとも判決自体は逆だと思っているが)
原理原則っつうもんを・・
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