dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

彼女に一方的に婚約破棄されてしまいました。少なくとも、「正当な理由」ではないことは間違いないのですが、慰謝料を請求したところ、「結納もしていないのだから、婚約自体が成立していない」と主張されており、調停に持ち込むかどうかを検討しています。

経緯は以下の通りですが、これは婚約成立していたと一般的にみなされそうでしょうか?皆様の主観で結構です。

7月下旬 彼女の父親から見合いを勧められる。
8月11日 彼女の父親同席で見合い。双方で交際の意思表示。
以後結婚を前提に交際開始、10月以降お互い口頭で結婚の意思表示。
11月1日 彼女の実家に挨拶。彼女の父親から結婚式は3月という具体的な指定を受ける
11月8日 私の実家に挨拶。
11月22日 結婚式場見学。
11月24日 結婚式場見学、予約。結婚指輪購入。
11月27日以降 急に彼女と音信不通となる。
12月1日 彼女の父親に呼び出され口頭で婚約破棄の通知、理由は「性格、価値観が合わない」というもの。

*杞憂かもしれませんが気になっている点
諸事情あって、結婚式の代金は全額彼女の実家もちと決まっていた。
指輪の代金は当方が最終的に負担することで合意していた。11月24日購入当日は彼女のカードで支払った。

以上です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

婚約と認められると思います。



法的に婚約と認められるには、婚約指輪を取り交わしている、両家への挨拶が済んでいる、結納を交わしている、親族に婚約したことを通知している、職場や友人なども婚約したことを知っている、式の日取りが決まっている、などの客観的な事実が必要です。
尚、上記のすべてを満たしている必要はありません。

質問のケースは見合い、両家の挨拶、指輪の購入、式場予約などの客観的な事実がありますので婚約になると思われます。

正当理由の無い婚約破棄の場合は、損害賠償と慰謝料を請求できます。
損害賠償は結婚の為に使ったけど、無駄になった費用をすべて請求できます。

例えば新居を借りたけど、それが無駄になったのであれば住居の契約費用、解除費用などを請求できます。

慰謝料は質問者さんの気の済む金額を請求してください。
まああまり高い事を言っても、結局は常識的な金額で和解を勧められますけどね。

この回答への補足

慰謝料は50万円を請求しました。相場はあってないような物とのことでしたので…

補足日時:2008/12/05 22:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても具体的なアドバイスありがとうございました。
運悪く破棄の通知がある直前に友人達に結婚の日取りを周知してしまい、皆からお祝いのメールを貰っていたところでした。
今は、これが証拠になると思い、恥を忍んで友人達には謝ろうと思います。

お礼日時:2008/12/05 22:58

結納は婚約成立の判断事情の一つですから,


結納をしてなくても,婚約が認められる場合はあります。
調停とは,裁判所で話合いをすると言うことに過ぎませんから,
とりあえずやってみればいいのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。トライしてみます。

お礼日時:2008/12/05 22:52

確か口頭での約束でも、訴訟に持ち込めるんじゃなかったかな?


実家への挨拶や、結婚指輪の購入、式場見学など、何か形(証拠)
として残っていれば、慰謝料?請求出来る筈。

『詐欺師を訴えてやる』的な番組でやってたよ!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

励みになります。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/05 22:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!