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3年ほど付き合っている彼氏がいました。彼の携帯を見てみると(携帯を見たことはプライバシーの侵害で、最低なことと反省して、彼氏から許してもらいました)特定の女性から電話、メールがあり、聞いてみました。その時は『(彼女の)旦那さんからだ』と言われ、浮気は否定して信じていましたが。『旦那さんと奥さんが一台の携帯を所有してるんだろう』という、彼の言葉が信用できず。電話をかけた所、女性がでました。結婚の約束まで私としついて、彼の嘘が許せません。彼、もしくは相手に損害賠償は請求できますか?私の携帯に彼からのメールで『二人で暮らして一緒になろう』という内容のものを保存してます。恋人同士の痴話喧嘩ですが、私も30半ばを過ぎ、これで別れることになれば、引っ越しや再就職でかなり、リスクと負担がかかります。同棲はしてませんでした。何でも構いませんので、アドバイスあればよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

婚約は「当人同士の意思決定」で成立します。



しかし、訴えた場合は「相談者さん」が原告ですから、原告立証責任で「証明」しないとなりません。
結納
披露
両家の話し合い
等の第三者の証明があれば、婚約の証明になります。

披露に関しては、「相談者さんと彼」が友人に「婚約」の事実を披露していることをいいます。
婚約の事実を、相手の女性が「認識」していない場合には何もできません。

>『二人で暮らして一緒になろう』という内容のものを保存してます。
確かに、内容的には「婚約」を表現している様に見れますが、これだけでは「婚約を証明」することは困難でしょう。

>これで別れることになれば、引っ越しや再就職でかなり、リスクと負担がかかります
これは、請求ができません。
引越しは「相談者さん」の都合となりますから、請求はできますが「支払の義務」は彼にはありません。
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この回答へのお礼

貴重な時間に回答ありがとうございます。ただ、だまされた…という思い(一緒になろうだとか、子供の名前どうしようか(妊娠はしてません)…とか)が込み上げてしまい、今は感情的になってしまっていました。アドバイスを頭に入れ、無駄な労力はやめます。

お礼日時:2010/07/29 17:55

先ずは確認ですが、『二人で暮らして一緒になろう』という言葉を受けて、質問者さんはどのような返事をしたのでしょうか?また、その後お二人はどのように行動されていたのでしょうか?


二人で住む為の部屋を決め、質問者さんは先にそこに引越し・転職されたのでしょうか?


恋人どうしなら心の盛り上がりでそのような事は言うと思います。ですからそれを婚約とみなすには、それなりの事実は必要です。


同棲していないのなら、一般的に引越しや再就職の必要は無いのでリスクや負担はありません。ですからそれを彼に対し何かを要求するのは違和感があります。
同棲しているなら引越しのリスクは理解できますが、転職する必要は無いですからね。


最後に彼の浮気疑惑?ですが、質問の内容からは浮気と断定できる要素は全く感じられません。単なる女友達だと言われればそれまでです。


結論をいうと、質問者さんの想像でしかない!という事です。
想像であってもいろいろな事実を組み合わせて、彼や相手の女性を追い込むだけのものが無いと何を言っても無意味です。

少なくとも質問内容だけを見ると、余計な労力を使うだけ無駄!すべてを忘れて新しい人生を歩んでください!というアドバイスが質問者さんにとって一番良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

『二人で暮らして一緒になろう』には『はい』と返事をしました。彼の両親にも結婚前提のお付き合いと紹介されました。でも、結局なにも進まず、ダラダラとお付き合いしてました。新しい人生を踏み出す勇気も必要ですね…

お礼日時:2010/07/29 17:50

その程度の嘘では無理です。



浮気をした証拠があれば婚約破棄として相手にも彼にも慰謝料を請求することも出来ますが、
現状ではただの小さな嘘です。


婚約破棄が成立するには「女性と性交渉を行っていること」が必要です。

あなたの彼はまだ「女性と連絡を取り合っていること」しかわかっていませんから、
これでは法的には何も悪いことにはなりません。
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この回答へのお礼

感情的になってしまい、冷静になります。散々『結婚したら…(住まいや、子供、仕事を辞めなければならないことなど)』言わ続けて、私も『結婚するんだ』と実感してたので、がっかりしてしまいました…嘘だけでは訴えることはダメなんですね。勉強になりました。

お礼日時:2010/07/29 18:00

>彼、もしくは相手に損害賠償は請求できますか?


相談者さんが「婚約」をしていて、これが理由で「破談」になった場合には「慰謝料」の請求はできますが、相手が「婚約」の事実をしりながらというのがなければできません。

現在の関係は「恋人」でしょうか?
正直、婚約をしていないと「二股」であっても「不法行為」にはなりません。
婚姻していれば「権利侵害」で不法行為になりますが、「付き合い」をしている状態では違法行為にはなりません。

ですから、「慰謝料」の発生は「婚約以上の関係」でなければなりません。
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この回答へのお礼

お付き合いをしている時の事です。相手とは女性側ですよね?不正行為があったとしても、『婚約してるんだ』とは言わないかと思います。婚約とは結納して婚約と認められるのでしょうか?

お礼日時:2010/07/29 12:48

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