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私は現在の会計事務所にアルバイトとして2020年9月から働いております。また、2020年10月末まで塾講師をしており、ダブルワークをしておりました。 その結果、雇用保険を入ったのが11月からでした。
そこで質問です。先日他社から内定をもらい、雇用保険被保険者証の提出を求められたのですが加入期間が11月となっており、履歴書の職歴と雇用保険の期間が異なるのですが、これは上記の状況を先方に伝えたほうがよろしいでしょうか?また、内定取り消しになりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    履歴書には塾講師のことは書いていないです。
    やはり言うしかないですかね

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/11 10:23

A 回答 (3件)

変な疑いや疑問につながることのないように履歴書は作成すべきかと思います。



アルバイトなわけですから、ダブルワークなどはおかしなところもないでしょう。そして、雇用保険はいずれかの勤務先でしか加入できませんから、重複期間は、それが解消されてからあとの就業先での加入となるものです。
ただ、採用担当が雇用保険の精度を理解しているとは限りませんし、雇用保険手続きを行う事務担当者も理解していないこともあります。

状況は異なりますが、私の履歴書はとても見にくいものとなっています。
家族経営というものもありますが、複数の会社を経営しており、複数の会社(総務や経理)に在籍しています。さらに余暇を活用した個人事業も運営しており、遠縁の親類の個人事務所の司法書士事務所に非常勤で在籍している中、その司法書士からの紹介で税理士事務所にも在籍しています。

入社や就任時期もいろいろではありますが、退職などをせずにいくつもの就職や就任の履歴が書かれることとなります。
税理士事務所への応募の際の履歴書では、家族経営であり、さらに現職であるものがわかるように記載したものですね。

省略などは簡単に見えますが、それで空白期間を作ってもいけませんし、各種制度上に矛盾が生じてもいけません。それにどんな経歴であっても自分を形成するものですし、それに応じた評価もほしいと考えています。
記載しないことを虚偽の経歴とみられることもあると思います。

アルバイトなどですと記載しなくてもよいという考えもありますが、雇用保険や社会保険などに加入するくらいの勤務実態があれば、十分職歴として記載すべき事柄だと思います。学生バイト程度であれば省略もよいと思います。

若いころアルバイトで応募した際には、アルバイト履歴を記載したこともあります。関連する経験などは評価される可能性があるということで書きましたね。

まだ珍しいかもしれませんが、重複経歴も当たり前に増えてくるかと思います。
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【再掲】事業所によってはすぐに雇用保険に入れないというところもあります。



言いたければ言ってもいいでしょうが、「あ、そうなの」程度の反応だとは思いますがね。
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履歴書を出しているならダブルワークしていたことはわかるでしょうし、事業所によってはすぐに雇用保険に入れないというところもあります。


聞かれたら答えるのでいいと思います。
また、雇用保険被保険者証を提出させるのは被保険者番号が知りたいだけので、番号だけメモで渡しても問題ありません。
この回答への補足あり
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