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最近、私(母)のTwitterアカウントなどにDMが着て脅されているのですが。

娘19歳で通信の高校生(学校には何も支障ありませんでした)
風俗で働いてました。

高校生が風俗に働いてたのが警察にバレると店側が罰せられて、店側から訴えられるとか刑事事件になって、逮捕されると言われてるのですが。
実際、刑事事件について詳しくないので。
どなたか、18歳以上なのですが通信の高校生で訴えられるとか刑事事件になるとかわかる方がいましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

風営法の抜粋。


風営法第22条第1項第3号では、キャバクラやホストクラブなどの風俗営業を営む者に対して、「営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止している。

また、同条同項第4号で、「営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止している。

これは事業所(雇用者)への規制であり、働いた側には刑法によるペナルティは無い。

>高校生が風俗に働いてたのが警察にバレると店側が罰せられて、店側から訴えられるとか刑事事件になって、逮捕されると言われてるのですが。

質問者の娘が逮捕されることはない。
ただし、年齢を偽って働いたとしたら、風俗関係は必ず暴力団のフロントなわけで、店が摘発されて営業停止などの被害があればただでは済まないだろう。

ここは刑法で警察や検察が検挙するのではなく、暴力団からの賠償請求だろう。
表立って賠償しろ、は暴対法にひっかかるため裏で追い込むのでは?

マクドナルドでバイトするのとは訳が違う。
暴力団の資金源の店を窮地に追い込んだなら人生終わる。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!
年齢は、偽ってなく
きちんと、パスポートで身分証提出してあります。
大変困ってましたので、ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/12 11:14

通信制はゆるいので大丈夫です

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