激凹みから立ち直る方法

こんにちは。丁度去年の出来事ですが、大分県で男性教諭が女子高生のスカートの中を覗いたとして 迷惑防止条例で逮捕された事件がありました。その教諭は別に手鏡などの道具を使ったわけでもないし、盗撮したわけでもありません。私も偶然に女性のスカートの中が視界に入ることもありますが、チラ見だけでも犯罪になるんでしょうか? その教諭が逮捕された背景にはどういったものがあるのでしょうか?

A 回答 (8件)

> 私も偶然に女性のスカートの中が視界に入ることもありますが、チラ見だけでも犯罪になるんでしょうか?



・たとえ、心の中で、この女のパンツが見たい!と本気で妄想を抱いていたとしても、強風や、女が転んで、偶然に見えたものは、犯罪ではありません。
偶然に見えたパンツで、顔には出さずに「ラッキー」と思う男は、ある面、正常な精神構造の持ち主。
人間も動物、哺乳類、本能があるからね。。。

> その教諭が逮捕された背景にはどういったものがあるのでしょうか?
・その教諭は、偶然ではなかったからです。
覗きを目的としており、常習性が認められたため、検挙されました。
コチラに詳しく書かれています。
http://www.cgmguide.com/25/20080712084021.html

・他の方の回答は、質問の趣旨が理解されていない、個人的な感想ですな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

何となく分かりました。つまり、覗きの絶好のビューポイントで毎日のように長時間粘っていたようですね。 しかし、いきなり逮捕ではなく、そういった不審者には早くから注意を促し、それでも注意を無視したものを逮捕した方がいいような気がします。警察もそういった迷惑行為を減らすというより、不審者を泳がせておいて、1人でも多く検挙する方に躍起になっているんでしょうか?

お礼日時:2009/07/06 12:45

そんな教師は逮捕して正解です。

まともな教師ではありません。とても生徒を任せられるとは思いません。エスカレートして犯罪を犯す前でよかったと思います。性的な犯罪は病気ですから、治らないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ちょっと、質問の趣旨からズレていましが、折角ですから お付き合いします。これは教師としての適性の問題ですね。教師というのは生徒の手本になるべき存在ですから、法律に触れる行為をするのは言語道断ですよ。世間から同情されるような違法行為は次の3つ位しかないでしょう。

(1)学校に暴漢が乱入し、生徒を守るために暴漢に応戦。しかし、暴漢が攻撃を止めても、反撃を続け 過剰防衛の疑いがもたれた時。

(2)高校の教師で、自分の教え子の就職先が内定していた。そんな矢先、
教え子の親が比較的軽微な詐欺や窃盗を働いていたことを知っていたにも拘わらず、生徒の身を案じて警察の事情聴取に虚偽の供述をした時。

(3)とある教師が、休暇を利用して冬山登山に出掛けたが、吹雪に逢い、遭難してしまった。そこで、運よく 他人が所有する山荘を見つけ、そこで避難した時。

しかしながら、現在の法律には抵触していなくても、児童ポルノを収集して楽しんでいたなら、明らかに教師失格ですよね。

私はそもそも教師の選考に問題があると思います。先行試験の2次にしても、結局単なる学力試験が中心でしょ。それじゃ、不適格者は見抜けないですよ。

補足日時:2009/07/07 17:58
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その女子高生はその教諭を気に入らなかったのです。


もし、私が覗いていたなら
もっと見せたはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/07 17:57

#2です。


お礼・補足ありがとうございます。

>ただ、疑問に思うんですが、更に拡大解釈すれば ビーチなどでTバッグの女性をじっと見ていただけで逮捕されるということにもなりかねません。
>それも、警察官の匙加減で別件逮捕の口実にも使えてしまいます。

拡大解釈云々以前に、「じっと見ている行為」は「通常状態」と言えますか?
定義が曖昧だから定義を明文化したいという意味合いで仰っているのかな、とも思えますが、要は「当人が不快に思う行為をしなければいいだけ」です。
それにケースバイケースな問題ですから、明文化することは不可能に近いです。
見られるのが嫌でTバックを着用する人はいないでしょうし、度が過ぎない限りは許容されるでしょう。

この回答への補足

>見られるのが嫌でTバックを着用する人はいないでしょうし、度が過ぎない限りは許容されるでしょう。
スカートの中を見られるのが嫌だったら、丈の長いスカートを履くとか、ズボンを履くとか防御策はありますよね。多分、女性の心理として
密かな露出願望がある反面、キモイ男にジロジロ見られると非常に不快と感じるんでしょう。

補足日時:2009/07/07 18:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>拡大解釈云々以前に、「じっと見ている行為」は「通常状態」と言えますか?
そうすると、法律以前に道徳的な問題に遡っちゃいますね。「じっと見ている行為」というのは、何も女性のスカートの中だけでなく、対象は他にも様々ですし、それによって不快感を示す人も多いだろうし、だからといって、それら全部を取り締まりの対象にするには無理もあるでしょう。

お礼日時:2009/07/07 17:57

道具や盗撮の有無だけが逮捕条件ではないでしょう。



偶然と意図の区切りは難しいですが、
今回の逮捕は、明らかに意図的で不自然な姿勢で
のぞき込んだ状態を、目撃されたのではないでしょうか?

偶然であっても、ニヤニヤすると故意と受け取られかねません。

ただしこの手の話は、報道だけで真相はわかりません。
少ない情報ばかりで、いろいろ背景を考えることは
良いことではないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>偶然であっても、ニヤニヤすると故意と受け取られかねません。
すると、故意であっても、一度限りの行為で逮捕されることはありえないでしょう。警察も犯人をマークし確証をつかんで初めて逮捕したようです。

お礼日時:2009/07/07 17:53

質問者は


「スカートの中が偶然に見えてしまった」と
「スカートの中を故意に見る」のを
混合しておられると思われます。
前者は自分が見ようと思わなくても
相手が見せてしまったのに対し
後者は相手が見せたくないのを
無理に見たと言う違いですので
つまりは相手が嫌がる行為をするしないが
大きな違いですけどね

この回答への補足

すみません、#3さんの回答を読んでください。

補足日時:2009/07/06 12:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「スカートの中が偶然に見えてしまった」と
「スカートの中を故意に見る」のを
混合しておられると思われます。
しかし、線引きが難しいのでは? 確かに客観的に見て 明らかに偶然見えてしまったのと、故意に見てしまったのがありますが、偶然見えてしまっても 凝視したり ニヤニヤしていれば 故意に見たと判断されかねません。つまり、heyboyさんの仰る違いは大きくても、どこからが「故意に見た」かは人によって判断が違うのではないでしょうか?

お礼日時:2009/07/06 12:57

「見方」の定義や問題ではなく、「見たか否か」「意図的か否か」の問題です。


意図的でない場合は、相手女性もそこまで不快に思うことはないでしょうから問題にはなりませんが、意図的な場合は「本人はバレないようにしていても、傍から見ればあからさまな行為」であるため、察知されやすく、相手女性も不快に感じます。
これが内容に盛り込まれた条例が迷惑防止条例です。

質問者様の質問文を読むと「たかがスカートの中を覗き込んだだけじゃないか」と仰ってるようにとれますが、その「たかがスカートの中を覗き込む行為」が犯罪です。
背景も何もありません。
「ただ罪を犯したから捕まっただけ」です。

この回答への補足

ただ、疑問に思うんですが、更に拡大解釈すれば ビーチなどでTバッグの女性をじっと見ていただけで逮捕されるということにもなりかねません。それも、警察官の匙加減で別件逮捕の口実にも使えてしまいます。

補足日時:2009/07/06 11:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ、スカートの中を覗き込むのは珍しくなくても、それだけで逮捕されるのは非常に珍しいですね。よほどのことだったと思うんですが。

お礼日時:2009/07/06 11:49

意図的に覗き込んだ時点で迷惑行為防止条例に違反します。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しかし、意図的というのは非常に曖昧ですし、何が逮捕の決め手になったんでしょうかね?

お礼日時:2009/07/06 11:45

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