誕生日にもらった意外なもの

隣に部屋から深夜のカラオケ騒音で母が鬱になりました。警察に被害届を出そうと行ったところ 殴られたり蹴られたりしてあざが出来てないと傷害罪にはならない と言う事でした。こちらには診断書と何月何日何時に何を歌ってたか明確なメモがあります。警察はあまり信用できません。弁護士との交渉でこの場合 刑事事件にするか民事にするか迷ってます。お知恵を頂ければ幸いです。

A 回答 (7件)

少額訴訟ならお互い遺恨が残るだけだから、引っ越せば。

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殴られたり蹴られたりした場合は、怪我無くても暴行罪です。

泣き寝入りしてはなりません。証拠をつかむべきです。
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マンションだと引っ越したほうが早いです、、、。



警察は証拠があろうとなかろうと滅多なことでは動きません。

それに証拠をとって、それを元に書類作成もしなければいけません。

裁判になっても、相手を黙らせるか追い出せるまでには最低でも6ヶ月~12ヶ月くらいは掛かってしまいます。

それだけの長期間を耐えられるというのであれば、そもそも騒音の苦情を申し出たり、警察に相談にいったりすることもないでしょう、、、。

私は厚生労働省から警視庁まであちこちに行って、出来ない対処法ばかり寝言みたいなことばかり言ってないで、事件が起きる前に何とかしろ、と強くそう言いましたが、人権だとか何とかだとか言って、まるっきり動こうともしません。

鬱になった事実の診断書を発行してもらい、大家にそれを突き出し、引っ越し費用の全額、もしくは半額程度でも出してもらいましょう、、、。

もしそれを渋るようであらば、法テラスに行きますとでも言えばいいです。
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直接 隣の住人に注意したらいいです、


まずはそこから 相手の出方しだいで 又次の手を考えましょう。
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殴られたり蹴られたりしてあざが出来てないと


傷害罪にはならない と言う事でした。
 ↑
これはウソです。
病気にさせること、病気をうつすことなどは
傷害罪になる、とするのが判例です。

ただ、騒音とウツの間の因果関係を
どうやって立証するかが難問です。




弁護士との交渉でこの場合 刑事事件にするか
民事にするか迷ってます。
 ↑
因果関係の立証に自信があれば
刑事、民事の双方の事件にしたらよい
でしょう。

刑事を武器に、民事の損害賠償額を
つり上げれば良いです。
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>こちらには診断書と何月何日何時に何を歌ってたか明確なメモがあります。



医者の書いた診断書に、「隣のカラオケが原因で鬱になった」と書いてありますか?
書いてないなら、カラオケが原因と断定できないから、警察は刑事事件で動くことはできないでしょう。


>弁護士との交渉でこの場合 刑事事件にするか民事にするか迷ってます。お知恵を頂ければ幸いです。

弁護士に聞いてください。ここで質問するより、確実に、早く正しい答えがもらえます。
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隣の家の犬が早朝深夜に泣き叫んで不眠症になりました。

まず市役所に連絡して、保健所に指導してもらいました。すると隣人がうちに文句を言いに来ましたが、その日も夜中に犬が鳴いてうるさかったので、次の日にこちらから隣宅に行って、録音や音の測定を行っているおり、証拠はそろっているので、訴訟を起こす旨を伝えたところ、犬のしつけや、散歩、ケージの移動などを行ったようで、静かになりました。
まずは、物証を用意して(音の測定器は役所で借りれました)、訴訟を起こす旨直接言えばいいのではないでしょうか。法曹関係者でもないかぎり、普通の人は訴訟と聞くとびびります。
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