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例えば、鉄道駅の壁に落書きをした場合はどれ位の重い罪になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

落書きの程度によります。


落書きが消せるような軽易なものであれば、軽犯罪法違反で有罪なら、勾留(1日以上30日未満)または、科料(1000円以上1万円未満)が科せられます。
器物破損罪や建造物破損罪、文化罪保護法に抵触する違反はもっと重罪が科せられます。
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まあ軽犯罪でしょうね

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器物損壊で3年以下の懲役です

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