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こんにちは
hp自作して新しいページ作りましたが
ネットでいろいろ調べていたら商用があるみたいで気になりました。
たとえば山菜くさもちという商標があったとして、
商標持たない側が自作hpに山菜や草を作ったもちを作ってますといった説明があるものの
山菜草もちという言葉は使わない場合はセーフなんですかね?
つまり説明を継ぎ足すと実質商標をつかってるようなものというところまで法律は規制するんでしょうか?
またたいして儲からず合計10万しか儲からなかったとします。
万一侵害だとされた場合はその10万規模の賠償金なのか、
相手方が大企業だったら500万とか請求してきたらはらわなあかんのか気になります。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>山菜草もちという言葉は使わない場合はセーフなんですかね?



多くの場合その通りです。
商標がどこまでの範囲で登録されているかによって変わりますが、
多くの場合は、「山菜草もち」と言う名前の草もちが商標権に引っかかります。
「山菜草もち」と言う名前のおもちゃはセーフの場合があります。
即ち、商標登録に「おもちゃ」が含まれていない場合です。
山菜も草もち も一般的な名称なので、その言葉(文字)単体では、
商標は取れません。
ですので、
>山菜や草を作ったもちを作ってます

は、完全にセーフです。

>相手方が大企業だったら500万とか請求してきたらはらわなあかんのか気になります

基本的には、相手の言い値です。
あなたが幾ら儲けたかではなく、相手が幾らの損害を受けたかです。
例えば、あなたが売ったものが粗悪品で、それによって悪評が立って、
本物が全く売れなくなった。
この時には本来(あなたが粗悪品を売らなければ)売れたであろう金額が
請求されることがあります。
ですので、1億、10億、100億円などの請求になる可能性はあります。
侵害したことは認めても、金額によっては納得できないと思います。
この時は裁判によって決着(金額決定)させます。
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こんにちわ。


山菜草もちは、商標法26条1項2号の指定商品の原材料その他の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するので、たとえ商標登録していても、山菜や草を用いたもち作っている他の商標使用者には、商標の効力は及ばない場合があります。
なので、hpに山菜草もちを使っても必ずしも商標権侵害になるとは限りません。
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