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AはBとの間で、Aが所有する土地甲をBに売却するという契約を締結し、甲の登記名義をBに移した。しかし、これは、cから借金していながら返済の見込みがたたなくなったAが、先祖伝来の土地である甲を強制執行でとられてしまうことを恐れ、Bと相談の上で行ったことであった。Aは契約締結にあたって、cへの借金を返済し終わるまでにBの名義を借りたいと述べており、Bはこれを了解して契約を締結していた。もちろん代金の授受も行われていなかった。
①この場合Aの債権者であるcは、甲をAの財産であるとして差し押さえることができるでしょうか?
②Aが甲の名義を取り戻すまえに第三者DがBとの間で甲の売買契約を締結し、代金を払った上で甲の登記名義を移してしまった。この場合aはDに対して、甲の返還を求めることができるか?
③Dがさらに甲をEに転売したとき場合、AはEに対して、甲の返還を求めることはできるでしょうか?

A 回答 (2件)

②③→できない。

甲の登記名義はDになっている。
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①→Cが以下を証明できれば、差し押さえることができる。



>cから借金していながら返済の見込みがたたなくなったAが、先祖伝来の土地である甲を強制執行でとられてしまうことを恐れ、Bと相談の上で行ったことであった。Aは契約締結にあたって、cへの借金を返済し終わるまでにBの名義を借りたいと述べており、Bはこれを了解して契約を締結していた。もちろん代金の授受も行われていなかった。

②③
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/05 22:13

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