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バイク 赤色灯
よく自転車乗りの人が小さな点滅式の赤色灯をカバンだったりサドルの後ろに付けて走っているのを見かけます。
もしバイクにそれを付けて点滅させながら公道を走ったら罰則になるのでしょうか?
回転式のパトカーや覆面が付けているような物とは違います。

A 回答 (4件)

原付自転車を含み自動車で点滅する灯火は方向指示器(ハザード含む)と緊急自動車以外認められません。

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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございます♪

お礼日時:2021/05/10 13:02

なんのために付けたいのかわかりませんが、車体ではなく体に付ければ問題は無さそうですね。


ただ確認のために止められる可能性はありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/05/07 18:18

こんにちは。



オートバイでは赤の点滅は違法になると思いますよ。
ブレーキランプと誤認する可能性があるためと思われます。
私が学生の頃は、ストロボと呼ばれる点滅灯が一時期流行りました。
検問に引っかって整備不良を取られたと友だちが言っていましたね。
違法だと知っていて付けていたので仕方ありませんが……^^;

自転車は視認性を上げるために付けていたほうが良いとされています。
私も簡易的なものを付けていますよ。
反射テープのついた裾バンドも付けていますが、
やはり後ろから追突されるのではとの不安がありますので。

オートバイでも、赤でなければ点滅していても大丈夫です。
一時期、有名な中古車店主が視認性を上げようと音頭を取っていましたね。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

視認性!
初めて聞きました!
回答ありがとうございます♪

お礼日時:2021/05/07 18:17

最近、保安基準が改定されて、「緊急制動表示灯」という点滅が加わりました。


ただし、尾灯ではなと思いますので、尾灯がチカチカすると車検に通らないと思います。

緊急制動表示灯は、追加されたばかりで、基準も厳しく、点滅サイクルなどが規定されてます。

実際、緊急停止するとき、自分は車もバイクもポンピングして、ブレーキランプを点滅させます。これと同じことを自動でするのかな、と思ってます。

なので、「つねにチカチカ」は危険なのでやめた方がいいと思いますが、チカチカー>つきっぱなし という形ならOKになる時代になると思います。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね!
回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/05/07 18:15

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