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こんばんは。
早速ですが,私の知る限り,国民が警察に通報する権利を定めているような
法律はないと思っているのですが,どなたかそういったものをご存じでしょうか。

虚偽の通報であれば,軽犯罪法に触れるようですが,犯罪になりそうかどうか分からないといったボーダーライン上の場合に,拠り所となるような規定を探しています。

ご意見等でも構いませんので,よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

警察に通報する権利については、根拠法律はありませんが、当然その権利はあると思います。

(義務は特殊な場合を除いては無いと思います)

なぜなら、警察は国民の身体・生命・財産を保護することをその責務としています。ですから当然その保護を受けるすべての国民は、警察から保護される権利を有していると言えますし、適切な保護を受けるために自らの生命・身体・財産に重大な危機が起こったことを警察に通報する権利も有していると思います。
根拠法律は無いと申しましたが、あえて言うなら警察法2条の拡大解釈でしょうか?

ちなみに、ある特殊な場合においては国民が警察に通報しなければいけない場合があります。

それは自分が交通事故を起こした場合です。(根拠法律 道路交通法)事故を起こしたときは必要な救護措置を取り警察に届けなければいけません。罰則有り

犯罪になりそうか分からない場合、これに対しては自分の主観において不審と判断した場合においての通報は許されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/26 10:01

刑事訴訟法第239条第1項「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。


という規定が根拠となりうるのではないかと思いますが。
(犯罪被害者の場合は、「告訴」の規定が別途あります。)
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この回答へのお礼

拡大して考えれば,根拠となる気もしますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/26 10:04

無実の人間を陥れるような虚偽の通報はダメだと思いますが、普通に間違ったなら大丈夫でしょう。

警察もそれぐらいのことを考えてくれますよ。告訴の場合は虚偽告訴罪とかあったと思います。こっちは間違っていたらダメだと思います。自信ないですけど・・。
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この回答へのお礼

権利あるいは利益といった点からのアプローチをしたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/26 10:05

ウソである意外は良かったはずです。



例えば、痴漢冤罪のばあい、
その女の人がうそをついて、そのひとが犯人だ!
と言った場合には罪になりますが、

単に間違えた場合は無罪です。

その後、冤罪被害者はこの女性を相手取って
民事訴訟を起こすことも出来ません。

TVでやっていたことですが・・・
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この回答へのお礼

確かにそうですね。
それを根拠づけるものを考えているところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/26 10:07

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