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競馬で万馬券を出した場合来年の所得税に乗りますか?

A 回答 (2件)

年間の総当選金額-その馬券購入金額>50万円


となった場合には、年明けに確定申告が必要です。

年明けの確定申告とは、
前年の所得を確定して所得税(前年分)を納める、
という意味なので、
申告した年の所得税と言う扱いではありません。
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税務署にきいてはいけない。



何も知らないのが一番です。
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