
A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
刃渡り5.5センチメートル以上の剣、或いは刃渡り15センチ以上の刀などを目的なく所持すること、または許可なく所持することが規制された法律で、目的が明確で安全使用する分には規制対象ではないです。
出刃包丁を使う人が全員銃刀法で処罰されてしまいますね・・。
家にあるハサミや包丁でも不当な携帯は取り締まり対象となることもあります。
とくに前科者の場合は・・。
No.3
- 回答日時:
ちょっと長いですがググったものをコピペします。
銃刀法でなくても軽犯罪法に掛かるようですので、
ケースとか袋に入れてではなく、そのままダッシュボードに
入れておくのは微妙な気がします。
(3)刀剣類以外の刃物とは?
銃刀法第22条では刀剣類以外の刃物の所持について、「業務その他正当な理由による場合を除いて、刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と定めています。さらに、銃刀法第22条の4では業務その他正当な理由のない「模造刀剣類」の所持も禁止しています。
この「業務その他正当な理由」とは、以下のようなケースが該当すると考えられます。
店で刃物を購入し、それを自宅に持ち帰る場合
調理師や林業など職務で刃物を使用する人が、自宅から仕事場への通勤途上に包丁などを携帯している場合
犯罪目的はもちろんのこと、護身目的の所持は刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯「正当な理由」として認められません。アウトドアやコスプレイベントなどで使用するための刃物あるいは刃物のレプリカなどを車中に保管している場合でも、取り締まりの対象となる可能性があります。
また、仮に刃渡り6センチメートル未満のカッターナイフやハサミなどであっても、正当な理由がない携帯は軽犯罪法第1条2号で禁止されています。

No.1
- 回答日時:
銃刀法違反の基準
・刃体の長さが6センチメートルを超える
例外的に8センチメートル以下のはさみや折りたたみ式のナイフ
などについては携帯が認められています。
ご質問は、ここに該当します
他には
・刃物
刃物の定義として、その用法において、人を殺傷する能力を有し、
鋼またはこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている
片刃またはもろ刃の器物で刀剣類以外のものとしています。
・業務その他正当な理由がない
社会生活上の仕事の地位に基づき、反復継続して使用することと
しています。そのため、料理人などが仕事として包丁を持ち歩く場合は、 業務として必要な場合として携帯が認められています。
ただし、料理人であっても、いつでも包丁を持ち歩いていいのでは
ありません。「その他正当な理由」が必要です。
・携帯する
携帯とは、自宅または居室以外の場所で刃物を手に持ち、
あるいは身体に帯びるなどして直ちに使用しうる状態で身辺に置く
ことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
前客の取り忘れたお釣りを横領...
-
書類送検と逮捕の違い?
-
教えて下さい 私は過去に逮捕さ...
-
起訴って
-
先日、一緒に住んでいる彼氏が...
-
書類送致後の起訴
-
「拘留」と「勾留」の違い
-
留置所にいる間に引越しをした...
-
超法規的
-
身柄が警察から検察へ移ったとの事
-
配達証明。郵便局員が受取人の...
-
Twitter詐欺(ネカマ詐欺) で警...
-
勾留期間の起算日について
-
家族のものが痴漢で捕まってし...
-
留置場から手紙を出す場合。
-
道路交通法違反は現行犯逮捕?
-
逮捕・勾留の際に行われる身体...
-
逮捕状発付の「罪を犯したこと...
-
勾留後23日過ぎても連絡が来な...
-
逮捕・勾留の目的(刑事訴訟法)
おすすめ情報