
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺失物横領?でしょうかね?
そのあたりは警察に聞けば答えてくれます。
放置自転車だとわかった事実から勘案すると
所有者がはっきりしたので、逮捕・起訴ですね。
勾留されないだけで、略式裁判も勾留を伴う裁判も
なんら罪状の軽重および内容に差は在りません。
=前科者になる。
遺失物横領と捉えて、2回目だから起訴?
個人的には違うと思われます。
=窃盗罪に問われていると。
なので被害者~と回答しました。
確認してください。
窃盗でも、今回のような金額や行為の場合、勾留はほぼ1日前後で終わるんでしょうね。
No.4
- 回答日時:
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
上記が今回の罪名となります。
>(1)弟の処分はどのようなものになりますか
今回は、前歴1ですから略式起訴をされて罰金刑が可能性としては高いでしょう。
罰金額は、条文にありますが「10万」は覚悟してください。
これで、前科1と前歴1になりますから、次回は逮捕勾留され正式な起訴をされることを覚悟してください。
>(2)検察庁から通知がくるまでに、どのくらい期間がかかるのでしょうか
検察庁からは、平均すれば1か月以内には通知があると思います。
No.3
- 回答日時:
出頭要請=書類送検ですね。
つまり警察としては、再犯であることを知った上で
前よりも重い措置を執ったのではないかと思います。
この動き自体を止めることはできません。
=確実に法を犯していることが明らかとされた場合、
軽微な窃盗罪の処理で、略式裁判+罰金刑が言い渡されるでしょう。
もちろん、板金を支払わない場合は、それに該当する懲役を行う事になります。
被害者に会ったのでしょうか?
どのような犯罪で在れ、今回のような刑事罰と民事責任は不可分であるとされる事例が多いです。
つまり、
民事上の保証を相手方に誠意を持って行い、
相当額をもって民事上の和解を成立させると同時に、
被害者から警察もしくは検察に「上申書」を出して貰うことで、
不起訴処分となることもあります。
=その判断は、当然裁判所が行います。
正直、再犯であるので、
黙っていると有罪が出そうな事例ですね。
=民事和解が成立して上申書が出ても有罪かもしれません。
でも、
通知がくるまでに、そう言う「反省を形にする=償う努力をする」ことが大事です。
警察に謝っても仕方が無いでしょう?
彼等は仕事。被害者は別です。
期間は裁判所の仕事次第ですので
確定はありません。
3ヶ月先か半年先か1年先か。
10年先になることはないと思いますがね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/09 13:32
お答えありがとうございました。
被害に遭われた方に謝罪できるようなら、十分な償いをさせます。
とにかく、反省の人生を送らせます。
No.2
- 回答日時:
1.窃盗罪または遺失物等横領罪の現行犯に該当すると思われます。
その自転車に盗難届が出ていれば前者を疑い、でなければ後者で処理されるかと。で、一応放置自転車という言葉を信じて遺失物等横領罪だと仮定した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金ですが、よほどの事が無ければ懲役刑は無いので、罰金の可能性が高いでしょう。
とはいえ、前科はつきますので仕事に影響する可能性は否定出来ませんが。
2.この辺は警察および検察の処理の時間次第なので何とも言えないところはあるのですが、1ヶ月程度だったり3ヶ月かかったりします。
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