あなたは何にトキメキますか?

比較的小額の(悪質でない)無銭飲食をやってしまった場合の量刑はどれくらいでしょうか?

先日、友人のひとりが無銭飲食で連行されたようです(成人の男です)。小さな中華料理屋のようなので飲食額は大きくなかったと思うのですが、酔っていたのでしょうか、その時の持ち合わせ額を超過してしまっており、店主の人柄も関係しているのかそのまま警察行きとなったようです。

しらふでは普通に常識のある男なので、翌日謝罪するとか不足額を支払うなどの対応はしたと思うのですが、発生から何日程度で釈放される、というか警察の管理下に留め置かれるのでしょうか。またいわゆる示談?に収まりそうでしょうか。

また面会にいくことはできますか。その場合、友人はいま留置場のようなところにいるのでしょうか。あるいは泥酔者を収容するトラ箱のようなところでしょうか。ドラマでは鉄格子がはまった土間のような部屋をよくみるのですが。。。

雑多な質問になりましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

可哀想に。

お金が足らなかったと言うことですよね。
起訴はないでしょう。

私見では、そもそも無銭飲食に当たるのか、疑問です。
無銭飲食は、刑法上、詐欺罪(刑法246条)に該当しうる行為です。
詐欺罪と構成する場合、注文行為を詐欺行為と捉えますが、その時点で行為者に持ち合わせがなく、代金を払えないおそれがあることの認識が必要です。これがないと故意が認められないからです。
それがあったのか…疑問ですね。

逮捕は、最大72時間身体を拘束されます(刑事訴訟法203条、205条)。
その後、勾留される可能性がありますが、勾留されると最大20日の身体拘束がされる可能性があります(刑事訴訟法208条)。
質問内容からすると、勾留の必要性は低く、勾留はないと思います。

面会について、刑事訴訟法80条が弁護人となろうとするもの以外の者との接見を許容しているようにも思えますが、同条の主体は勾留されている被告人であり、逮捕されている被疑者に対してはこのような接見は許されないと考えられています。
本件で、ご友人は未だ勾留されていませんので、面会・接見は許されないと考えます。
もっとも、警察署等の留置場で警察官が任意にこれを許す場合はあるでしょう。
警察署に問い合わせてみると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
用語にはあまり詳しくないのですが、勾留なしの逮捕のみということで、最大72時間の拘束ということですね。

面会については、ちょっと聞いてみます。私が行ってどうなるものでもありませんが、今どんな所にいるのか(いわゆる牢屋なのか)ということも含めて気になりますので。

お礼日時:2010/01/14 13:00

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