電子書籍の厳選無料作品が豊富!

知り合いが詐欺容疑でつかまり、今、拘留されています。長く入っているので、出たいと言っているらしく、保釈金を募って欲しいと依頼がありました。保釈金は基本的には戻ってくると聞きますが、本当に全額戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No1の方が言われる通り、全額戻ります。



問題は、返却してもらう時のことです。誰の名前で保釈保証金を積むか、たとえば代表者として友人の中のしっかりしたかたが保釈金を入れて、その人の口座に振り込んでもらう。友人の罪名を聞いて、疑うのは申し訳ないが、あとでいやな思いをされないように、いわば防衛です。

また、その友人は、私選なんてつけてないでしょうね。
もし、私選をつけてると、場合によっては、弁護人が自分の名前で入れて、返還の受け取りも自分にすることがあります。なにを目的かというと、報酬金を抜くためです。だから、私選弁がついているときでも、友人の代表者の名前で入れて、返還も代表者にしないと、素人がうまくあしらわれてしまう可能性がある。

上に気をつければ、友人を出してやるための金策は意味あるかも。

要は確実にもどる保証をできるだけしておこうということです。
    • good
    • 11
この回答へのお礼

私選弁護士、ついてます!ご回答を見てドッキリしてしまいました。全額戻るからと言って安心してはいけないですね。肝に銘じておきます。心から感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/12 23:48

1.犯罪白書から、平成11年と平成12年の「第一審の公判事件終局総人員の保釈率」を見て下さい(下記、参考URLに貼っておきます)。



 地方裁判所で保釈が認められるのは、勾留されている人のうち14~15%にしか過ぎません。まず、この事実をしっかり友人に説明して、「保釈が認められるのは8人に1人だけど、できる限り頑張ってみる」と激励することが大切です。

 友人が保釈されるものと信じ切っていた場合に、金策に努力した質問者さんたちに責任転嫁されないためです(友人の起訴内容によっては、保釈そのものが認められないこともあるから)。

2.保釈は、保証金(=保釈金)を担保として、勾留されている被告人の拘禁を解く制度ですが、以下のような場合には、裁判所は保釈を取り消すことができ、保証金の全部または一部を没収することができます(刑事訴訟法96条)。
(1)被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
(2)被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(3)被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(4)被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
(5)被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

 この中で、一番気を付けなければならないのが、(1)の裁判に出廷しないとき(または遅刻したとき)です。例えば、交通事故で遅れたというのは理由にならないので、裁判官によっては保釈の取り消し、保証金の没収ということにもなりかねません。

 友人で出し合う場合には、ひとり分の負担を軽くして(広く大勢から集める)、万が一、保証金が没収された場合でも納得できる金額にしておくべきだと思います。

3.裁判が結審して、無罪または有罪が確定すれば、保証金は全額返還されます(即日ではありませんが、1週間以内に返還されるはずです)。

参考URL:http://hakusyo1.moj.go.jp/nss/list_body?NSS_BKID …
    • good
    • 6
この回答へのお礼

(1)は当人が故意にやらなくても起こり得る事なので、そういったリスクもふまえなくてはならないと身がひきしまる思いで拝見しました。「保釈金」ということに気がとらわれていて調べもせず書いてしまいましたが、詐欺ではなく恐喝の容疑で拘留されているようです。本人は無実だと言っているようですが、詳しいことはわからないので、慎重に進めて行かなければなりませんね。力になってあげたいけれど、不安になってきました・・・。沢山のアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/13 00:42

刑が確定(無罪・有罪)すれば全額もどります。

    • good
    • 3
この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/12 23:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!