No.2ベストアンサー
- 回答日時:
主犯格に脅されていた 恐怖で支配されていたという実態があれば
有利に働くでしょうが 窃盗することを知っていて 運転手をすれば
分け前にありつけるという気持ちでやっていたなら おそらく実刑でしょうね
件数も多いし 計画的ですしね
やったやらないの事実を争わないなら 弁護士を変えたところで
このようなケースではあまり変わりはないでしょう
No.5
- 回答日時:
私選の弁護士に100万円支払うくらいなら、その金額を保釈金の原資にして保釈申請をしてみたらどうでしょうか。
以下の回答はひとつの提案ですので、可能性も含めて検討してみて下さい。国選弁護士が付いているということは、既に起訴されているので保釈を申請することができます。質問者さんが勾留中の友人と面会できるということは、接見禁止ではないことであり証拠隠滅のおそれがないと検察官が判断しているからであり、保釈が認められる可能性があると思います。
保釈の申請は、弁護士でなくても、勾留されている被告人本人ができますし、また、被告人の配偶者や直系の親族なども可能です(刑事訴訟法88条)。保釈の申請は、勾留されている機関(拘置所、警察署)に対して行えば、必要な手続きをしてくれます。
ただし、保釈されるのは、保釈申請のうち15%くらいです。必ずしも保釈が認められるわけではありません。
さらに、保釈されるためには保釈金(約100~150万円=罪状等によりもっと高額のときもある)を裁判所に納付する必要があります。
この保釈金は、裁判で刑が確定するか無罪になれば全額返金されますが、保釈期間中に逃亡したり裁判に出廷しなかったり(=遅刻でも)、あるいは他の罪を犯した場合には没収されることがあります(=だから、車の運転は絶対にしないこと)。
もし、保釈が認められたら、窃盗罪で懲役刑が言い渡されても、執行猶予が付く可能性が高いと判断することができます。
窃盗罪は10年以下の懲役ですが(刑法235条)、初犯であれば、そして、運転手として関与しただけであれば懲役6ヶ月から2年以内ではないでしょうか。また、執行猶予が付けば猶予期間は3年から5年、さらに保護観察が付される可能性もあります。
しかし、実刑と執行猶予では天と地ほど差があると思います。ここは、執行猶予を狙うべきだと思います。
はっきり言って、保釈が認められるか、執行猶予が付くかということと弁護士の力量とはそれほど相関性が強いとは思えません(←これは私の感想です)。
もし、被告人の本人申請で保釈が認められたら、被害者に対してできる限りの弁済をしたほうが裁判官の心証は良くなります。
被害額全額の弁償は無理でしょうから、被害者に対して、「刑が確定したら保釈金をもって被害額の一部であるが弁済する」と約束することで、弁済の意思を強く印象づけるのです(=裁判で弁済の意思を述べることができる)。もちろん、約束したのですから、刑が確定したら保釈金で実際に弁済することは当然です。
国選弁護人は、裁判所が職権で付けているので、被告人が勝手に国選弁護人を解任して私選の弁護人に依頼することはできません(刑事訴訟法38条の3)。また、国選弁護人も勝手に辞任することはできず、裁判所に辞任を認めてもらう必要があります(上申書を提出して)。
もし、私選の弁護人をお考えなら、管轄の裁判所に確認されてからのほうがいいと思います。刑事訴訟法38条の3には、国選弁護人の解任理由が列挙されていますが、「面会等にもあまり来てくれない」というのは解任理由にはならないはずです。
No.4
- 回答日時:
お知り合いが、初犯で、最大限の被害弁償をすれば、まず「執行猶予」になるでしょう。
前科のある場合は、同種犯罪の前科で、期間が短い場合などは、「執行猶予」となる可能性は少ないでしょう。
「執行猶予中」の犯行であれば、ほぼ間違いなく実刑となります。
私選弁護費用は、事案にもよりますが、着手金が20万から50万くらい、成功報酬(執行猶予になった場合)も同額程度必要、というのが一般的です。
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
事情が分かりませんので、具体的なことをお聞
きになられても、ここでの解答は得られない、全
くあてにならないとお考え下さい。以下は一つの
意見です。
国選弁護はあくまでボランティアです。国から
費用が少しは出ているとはいえ、あまり実入りの
よいものではありません。ですので国選が熱心で
ないのは、誉められたことではないとはいえ、よ
くあることです。
「車の運転」という事情がまた明らかではあり
ませんが、罪状は、窃盗の幇助、つまり助けたに
すぎない、ということであれば、少しは軽くなる
のですが、共同正犯、つまり一緒にした、という
ことになれば重くなります。ちなみに「見張り役」
の罪状、たとえば窃盗の実行行為-盗んだ行為-
をしなくとも、家の前で見張りをしていた行為は、
窃盗の共同正犯と認定されています。
共同正犯と認定されれば、まず実刑は間違いな
いのではないかと思いますが、この点も、具体的
な事情が明らかではありませんので、よく分かり
ません。
弁護士の力によっては、求刑は十分軽くなると
思います(少なくともノーガードで打たれ続ける
よりはまし)。
弁護士費用は、30万円くらいでしょうか。
これもピンキリです。
がんばってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/13 09:17
ありがとうございます
運転をしていくらか日当と言う感じで貰ってた見たいです 私は当人に面会して大まかに聞いただけなので詳しく起訴内容が解りません 当人に依頼され弁護士に電話した所 (起訴内容)関係無い方には教えられませんとの事です
懲役は間違いないみたいですが刑期はどれぐらいに
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