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恥ずかしい話し´・ω・ですが、

私の息子が留置場の独房に居ます(*´;ェ;`*)
国選弁護士さんに、調査や裁判とかで
早くて3ヶ月長くて一年留置場に居る事もあると
言われました(つд;)
こんな長く留置場に居る事ってあるのですか?

A 回答 (1件)

普通、被疑者が逮捕された後、留置の必要性があると検察官が判断した場合、最大で72時間以内に裁判官に勾留を請求します。

そして裁判官が勾留の理由・必要性があると判断した場合、勾留状が発布されます。この勾留状の効力は10日間で、延長がなされればさらに追加で10日間勾留されます。
そしてその間に起訴されなければ、期間満了とともに釈放されます。
ですから逮捕から最大72時間+10日間+10日間、身体を拘束される可能性があります。

ご質問のように上の期間がすぎても拘束されている場合、起訴されたということになります。
起訴されれば、拘置所への移動(移管といいます)になります。

しかし留置場に3ヶ月は完全に違法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(>_<)
昨年の12月頃に逮捕されて
1ヶ月位留置場に居て
その後少年鑑別所に2ヶ所入り
審判の結果、刑事事件としての扱いに変わり
今、留置場の独房に居ます。
緒に捕まった先輩は、うちの息子のせいにしてるみたいで、
また調査から始まるみたいで、
弁護士さんに短くて3ヶ月長くて一年と言われて
拘置所に変わらないのか聞いたけど
留置場みたいです(つд;)
違法なら弁護士さんは、動いてくれてもいいですよねっ、(*T^T)

お礼日時:2015/03/03 12:28

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