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留置所から拘置所にはどのくらいで移動するのでしょうか。
また、拘置所は留置所の場所と変わらないのでしょうか?

A 回答 (3件)

留置場は、警察庁の管轄にあるもので、起訴前に警察の判断で留置しておくところなので比較的自由がある。


例えば、檻の中ではあるが、横になって本を読んだり、新聞を読んだりと言ったことができる。消灯時間以外は、比較的自由に過ごすことができる。
警察によって起訴が相当と判断されると、起訴になるが起訴をされた瞬間に身柄は検察に送られることになり、留置場から拘置所に移送されることになる。
拘置所は、未決囚が入るところなので、名前が違うだけで実体は刑務所と同じだ。
刑務所と同じなので、取り扱いも刑務所の囚人と同じになる。
自由は一切無く、箸の上げ下ろしにまで看守が指図をする。
寝るとき以外は横になるなどもってのほかで、堅い床に1日中座っていないといけない。これ自体今の世の中では拷問のようなものだ。昔は正座をしているのが当たり前だったのでまだしもだったろうが、今の時代に座っているなんて苦痛以外の何ものでも無い。
先進国とは到底思えない酷い状況であることから、国連や世界の人権団体などから批判を受け続けているのだが、自民党のアホどもは人権に配慮していると言って突っぱねている。
こうしたことからゴーンが逃亡したときに、日本の司法制度はヨーロッパの中世並なのでゴーンが逃亡したのは当然という声が、多くの欧米のマスコミからあがった。
私もこの時に初めて欧米のマスコミが日本の司法のことを、こんな風に思っているのかと思って驚いたものだ。
とにかく、日本の司法制度は自民党のアホどもによって、人権無視が当たり前という状況になっているので、こんな所に入ったらとんでもないことになる。
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実務的には、検察官が自ら捜査する事件については拘置所に収容しますが、警察が行う大部分の事件に ついては、留置所を勾留の場所として指定し、起訴後は、拘置所に被告人を移送するという運用が行われているようです。


刑事事件の被疑者が検察により起訴され被告人となっても、即日拘置所に送られることなく、さまざまな理由で起訴後も留置場での生活が続くことも珍しくはないようで、拘置所が満員状態で居室が空くのを待つ必要があるケースに加え、すぐに保釈申請が通りそうなので拘置所へは移送せず留置場で保釈を待つとか、起訴された事件の他にも余罪が複数あるため引き続き留置場で取調べが続けられる、といった理由も上げられます。
留置所から拘置所への移送はタイミング次第ともいえます。
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警察署で起訴されて取り調べや調書が作成されて拘置所の空きが出てから拘置所へ収監


留置所は警察署内で拘置所は別の所にある
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