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留置場から拘置所への移送をなるべく早く出来る様に弁護士にお願いする事は出来ますか? 知人が5月始めに捕まり6月22日に初公判があり 全面的に認めているため次回が結審となりましたが、結審が9月です 現在勾留されている留置も一杯で被告人が三分の一らしいのですが[拘置所が空きがないため留置から確定する人が三分の一だそうで]弁護士等を通して 拘置所移送を早める事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

拘置所がいっぱいなら誰に言ってもダメですよ。


まだその留置場から拘置所に行けれていない被告人もいるのですね?
要するに順番がありますので、それは守らなければいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/29 00:25

まずは、拘置所への移送は「拘置所側」の定員しだいです。


行きたくても、定員が満杯でしたら「移送」はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/29 00:25

弁護士に相談しても無駄です。


あくまで警察と拘置所(法務省)との間の都合で移送時期が決まります。
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この回答へのお礼

解りました!ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/29 00:26

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