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逮捕されて起訴されて拘置所に移送されたとき逮捕された場合は留置所に戻るんですか

A 回答 (3件)

最初に細かいことを言うと、留置所という施設はない。


法的には「留置施設」であり、警察の施設としては「留置場」としている。

質問者サマに若干の勘違いや想像があり、質問文にも少々難解な表現があるんだけど・・・質問(したいと思われること)の答えとしては、No.2さんの回答のとおり、「ケースバイケース」「状況による」としか答えようが無い。

逮捕した後の最初の手続きとしては、「司法警察員に引致」することになるんだけど、「逮捕状に記載の場所」に引致するコトが求められる。
引致の場所と留置の場所を一致させる必要は無いんだけど、わざわざ移送を繰り返す必要も無いんで、通常は被疑者を留置する施設を引致場所として逮捕状を請求している。

で、留置施設をどうやって決めるかというと、「捜査の都合」と言う面が大きい。
手間や効率を考えて、引致・留置場所を「事件処理を行う警察署(送致警察署)の留置場」として逮捕状をするケースが一般的なんだけど、共犯事件で関係被疑者を分散させる必要がある場合のほか、”芸能人”や”政財界の大物”など取材記者(野次馬)が予想される被疑者、指定暴力団の幹部のような多数の組関係者が差し入れなどで訪れるこ被疑者などの場合は、収容力などが充実した「拘置所」とすることもある。
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状況次第



もう裁判まで何も無いって場合は、基本拘置所ですが
他にも警察が捜査したい案件が有る場合は、留置所を拘置所の代用として用いる事が法律で規定されているので

送検後も留置所にってケースは有るようだね

起訴はもっと先の段階だと思うけど・・・・

拘置所と起訴の順番逆じゃ無いの?
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余罪が出てきて再逮捕されれば拘置所だろーが刑務所だろーが警察署に移送されて取り調べから始まる

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