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新生児もチャイルドシートを付けないと行けないですか?
カゴ(?)での車の移動では違反になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

違反だからではなく、子供の命を守る為と思えば、つけるでしょ普通。

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違反以前の問題です。


赤ちゃんの命を守りたいなら
レンタルでもいいので使用すべきです。
自分が気を付けていても
いつ何時 もらい事故するかわからないのですから。
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かごって何ですか?


年齢に合わせて買うか、レンタルで借りるしかないですよ。
かなりの出費ですけど、義務なので。

うちの周りだと経済的に無理だから、ある程度の年齢まで車は辞めて、バスと電車、最悪タクシーで乗り気ってましたけど。
新生児だと急病とか普通にあるので、自家用車にチャイルドシートは設置しておいた方が断然いいですよ。
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道交法違反になります。


カゴではダメです。

違反になるかどうか以前に、折角、授かれた子供を殺したくないならチャイルドシートを付けなさい。
それが親としての最低限の義務です。
後で、後悔してもし切れなくなりますよ・・・

参考URL(ベビー用品レンタル)
https://babyrenta.com/?mode=cate&cbid=1430684&cs …
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新生児もシートベルトが必要です。

専用のシートベルトがあるので探してみてください。カゴ?の様な物は違反ですし赤ちゃんの命が大変危険です。ベビーカー等とり扱ってるお店で相談してみて下さい。
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まだ首が座っていませんね。


チャイルドシートはリクライニング出来るタイプであればOKですね。

お巡りさんにつかまると、なにを言っても無駄です。

とはいえ高額品になります。
レンタルやリサイクルで間に合うと良いですね。

まずは安全第一!
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そうですね。


新生児用のチャイルドシートがあるから。

チャイルドシートは子供の大きさに合わせて選ぶもの
(買い替える物)だから。
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