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【事案】
 Aは、某有名画家が描いた絵の模造品を、本物であると偽って、Bに高価で売却した(以下、「本件売買契約」という)。Bは、絵を受け取った1ヶ月後、絵が偽物であることに気づいた。
本件売買契約は無効である、と思うのですがどう思いますか?

A 回答 (3件)

仮にAが本物だと信じて販売したとしても偽物とわかった段階では、民法95条にいう錯誤(さくご)による契約ですので売買契約は無効です。

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> 絵の模造品を本物であると偽って


書面(間違いなく本物でる旨と署名捺印)で渡し、なおかつ書面を書いたのが間違いなくAであると証明できれば無効になるでしょう。
(出来れば実印を押して印鑑証明添付)
  
単に口頭で「本物だよ」だけでは、言った、言わないの水掛け論になってしまいます。
つまり売買契約無効は成立しない。
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偽りは罪ですねッ!

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