No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険と労災保険の総称が労働保険であることは間違いありません。
ご質問の画像は給与明細化と思いますが、社会保険の健康保険や厚生年金の保険料、労働保険の雇用保険の保険料は、おおざっぱに言えば労使折半となるため、画像の明細のようになります。
しかし、労働保険の中の労災保険というものは、雇用主が全額負担することとなっており、従業員負担が発生しません。当然明細にも出てこないものとなります。
このように説明すると、自分がどの保険に加入しているかの判断材料にならないと言われるかもしれません。
法制度の考えでいえば、社会保険や雇用保険というものについては、雇用主側の規模や組織により加入事業所になるかどうかの判断があります。さらに雇用条件などによっても従業員を加入させるかどうかが決まります。
ですので、あえて言えば記名保険といった形式に近いのではないですかね。
しかし、労災保険については、一部の業種を除き、従業員である労働者を雇用したら、その事業者が加入しないといけないとされています。
労災保険の保険料は、大原則としては従業員の給与総額などから計算することとなっていますが、あくまでも年度単位の労働保険の申告で集計して申告納付しているだけです。ですので、無記名保険のようなものになります。
雇用保険の手続き上労働保険、労災保険手続きと並行して実施されている制度ですので、雇用保険の加入手続きの証である被保険者証の交付や給与天引きによる保険料天引きから労災保険にも同時に加入していると考えて基本問題ないものかと思います。
私は40代の経営者で、前職は税理士や社労士の事務所勤務経験があります。中学や高校の授業などで、税金や社会保険をはじめとした各種制度の概要などを学ぶ機会があるべきと感じます。会社任せで理解や把握もされていない方も多いように思いますからね。
ありがとうございます!大変参考になりました。
労災保険手続きと並行して実施されている制度ですので、雇用保険の加入手続きの証である被保険者証の交付や給与天引きによる保険料天引きから労災保険にも同時に加入していると考えて基本問題ないものかと思います。
→雇用保険に加入しているのであれば、労災保険は給与明細に記載されていなくても加入されているという解釈でよいのですね。
私は40代の経営者で、前職は税理士や社労士の事務所勤務経験があります。中学や高校の授業などで、税金や社会保険をはじめとした各種制度の概要などを学ぶ機会があるべきと感じます。会社任せで理解や把握もされていない方も多いように思いますからね。
→本当にそう思います。私も40代の営業職ですが、会社に入っても詳しくは教えてくれないところが多いと思います。
No.3
- 回答日時:
労災保険の保険料は、全額が事業主負担となっています。
事業主が支払っている賃金総額により保険料を計算し、それぞれの労働者がもらっている賃金によって 保険給付の額が決まります。ですので給与明細にでてはきません。
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