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去年の7月1日から働き、今年の4月1日に転職(休職期間は無し)、今月の30日に退職予定なのですが、これは失業手当を受ける"離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること"に該当しますか?
職場は変わっていますが続けて12ヶ月、有給を除いて欠勤、遅刻なく出勤しました。
職業訓練校に通おうかとも思っているので、そちらに詳しい方もコメントお待ちしております。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お、離職予定の会社には8ヶ月在籍しないといけないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/07 18:50
  • うれしい

    うーむ、難しそうですね。
    失業給付が無い人でも月10万もらえる給付金なんてあるんですね…知らない…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/07 18:52

A 回答 (4件)

自己都合退職という事ですね?


ギリギリなので正確に計算してみないと何とも言えません。
12ヶ月の加入期間ですが、
退職日を基準として、その日から遡って、1ヶ月ごとに区切り、その中で賃金支払日が11日以上あるか、もしくは80時間以上ある月を1コマとし、そのコマがいくつあるかで決めます。有休は賃金支払日に入ります。
単純な暦日ではないので、1年間であっても必ずしも12ヶ月分にはならないのです。

職業訓練は、一定残のある失業給付受給中に職安経由で申し込み、入学できた場合には、45才未満に限り通学期間中は失業給付分がほぼそのまま延長して支払われます。学費も一定程度が補助されます。
ただ、必ずしも希望の訓練校へ入学できるとは限りません。人気講座はすぐに埋まってしまいます。募集は1ヶ月とか半年ごととかなので、場合によっては受けられません。
また、失業給付の無い人も、月10万等の別の給付金もあります。
この回答への補足あり
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去年7月~今年3月31迄(8ヶ月)働いていたんでしょ。

なら8ヶ月の雇用保険が掛けられていた筈。+してこの会社に働く前、直近1年間のうちに4ヶ月以上(ココで)以前働いてた分の雇用保険(仮に4ヶ月としましょう)プラス今回働いていた会社の雇用保険分(8ヶ月)計12ヶ月で失業保険受給対象と成ります。
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基本手当の受給資格者が受講指示により公共職業訓練校に通うことになると、入学前の待期している期間(入学日以前90日まで)や訓練期間中なども所定給付日数を超えても失業認定された日に対して基本手当が支給されます。


(これを訓練延長給付といいます)

職業訓練に関しては詳細をハローワークで確認するのが一番でしょう。
一応参考サイトのリンクを貼っておきます。
https://shoku-kunren.com/job-training-instruction/

>入学できた場合には、45才未満に限り通学期間中は失業給付分がほぼそのまま延長して支払われます。

訓練延長給付に年齢制限があるなんて聞いたことありませんが…
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今回離職予定の会社(8ヶ月在籍)に入社する前の直近1年間に4ヶ月以上の雇用保険が掛けられていたら失業保険受給の対象です。

この回答への補足あり
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