A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
失業保険は基本的には働いていた時の給与の8割以下のようですが、バイトしていても認められるケースもあります。
ただし、就職が決まっている場合は認められないようです。No.7
- 回答日時:
基本的に失業手当は、雇用保険に加入期間が1年以上あり「働く意思があるのに、仕事が見つからない」という求職活動をしている状態の人に支払われるものです。
ですから仕事がすでに予定としてある場合は、要件に当てはまらずに失業手当はもらえません。また、失業手当は、自己都合で退職をした場合、3ヶ月の給付制限があり、すぐにもらえるわけではないので、今回は無理のようです。No.6
- 回答日時:
就職が決まった時の手続きは就業する日の前日に行う事になっています。
その日までに認定日がない場合は、当然手当ては受け取れず、但し、次の万が一の失業の際に、今までに雇用保険に加入されていた期間が新たな職場の雇用保険の期間に算入されます(通算できる期間の範囲や条件はいくつかの定めが有るので詳しく知りたければハローワークの係員さんに尋ねて下さい)。
逆に、(いくら次の職が決まっているとはいえ)実際に働き始めるのが先になる為頭に書いた手続きより前に認定日が来る場合は、認定日に行かねばなりませんし、当然、その分の手当ても受け取れます。
最初の手続きを少しでも早くして、働き始める前に認定日が来るようしないといけませんね(自己都合の場合は3ヶ月の待機期間が有るので「1ヵ月ほど」との期間では、間に合わないでしょうが、自己都合でなければ是非俊敏な行動を!)
No.5
- 回答日時:
まず
雇用保険は、おおむね
1ヶ月無職だった時を認定されて
1ヵ月後(地域によって違いあり)に振り込まれます
だから、2ヶ月ぐらいタイムラグがあります
雇用保険受給手続きをした後に
就職が決まり再雇用手当て受給にした場合
支給総額が約1/3になります
実際、いつ就職が決まったかは
見解の相違もあるから
いろいろ考え方はあるのですが
質問の内容だと、受給のメリットは非常に少ないと思います
No.4
- 回答日時:
受給できません。
被保険者期間が合算されるだけです。
失業給付は失業している状態でなければ支給されませんし
自分の都合で会社を辞めた場合、求職手続き後3ヶ月の受給制限があって
その間は受給できません。
雇用保険の再就職手当ても
求職手続後1ヶ月はハローワークやあっせん機関の紹介で職を決めないと
支給されないことになってます。
No.3
- 回答日時:
再就職できた場合でも、受給資格が残ってるなら「再就職手当」をもらえる可能性があります。
詳しくは(私は理解してないので)ハローワークへお尋ねください。
No.1さんのリンク先ページ内「就職促進給付」の先にも説明があります。
No.1
- 回答日時:
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