dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

サラリーマンです。
勤務後や休日の時間を利用して
副業でデザインやイラストの小さい仕事をしています。
副業といっても受注仕事なので
不定期でアルバイトな感覚です。
資料などの経費や外注費(コピーライティングや印刷費)も多く利益率は低いので、
請求が支払われる時に源泉徴収されている税金は
確定申告で半分以上還付されると思っています。

ここで質問なのですが、

これから副業の売り上げを上げるためにも
設備もすこしずつ充実させたいと思っています。
そこで、節税のために個人事業主登録していれば、
設備などの経費も認められるかという考えから、
個人事業主の届けを検討しているのですが。。。。
(青色申告をしようと考えています)

その時に気になるのが、今後、会社を退社したときに、
失業保険が支給されないのでは?という心配です。

失業状態になった時に、個人事業主としての登録があった場合、
扱いはどうなるのでしょうか?
個人事業主を廃業すれば、
失業手当を受給することはできるのでしょうか?

ご存知の方おられましたら
ご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



結論からいえば,微妙なので正確な解答はできません。
他の回答にもあるとおり,雇用保険の基本手当は失業している人に対して支給されるものですから,就職している人には失業の認定が行われません。
行政手引51255号でも,「失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には,それが雇用関係ではなく自営業を開始した場合であり,かつ現実の収入が無かったとしても,就職した日について失業の認定は行われない。」としています。

ただ,一方で,雇用保険の目的は「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」とされています(雇用保険法1条)から,求職中に生活安定の観点から副業を持つことをまったく予定していないとも思えません。
要は,青色申告の承認の有無にかかわらず,その副業により生計を維持していくものではなく,「受注仕事」といってもきわめて「不定期」なものであること,本業の求職活動および労働にほとんど支障が無いことが,ハローワークの担当者から見て明らかといえる場合には支給される余地があるのではないでしょうか。

といっても,これは雇用保険法の趣旨にまで立ち返って考察した場合であり,実際にはハローワークが前掲行政手引の文言に形式的に従って失業の認定をしないことは十分に考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

17891917さん

ご回答ありがとうございます。
行政手引や雇用保険法などから引用いただき
丁寧でとてもわかりやすくしていただきました。

そうなんです。
まさに「その副業により生計を維持していくものではない」
というところが言いたかったのです。

しかしどうも一般的でないようなので、
事業主登録は少し考え直してみようと思います。

お礼日時:2012/02/21 01:18

>失業状態になった時に、個人事業主としての登録があった場合、


扱いはどうなるのでしょうか?

雇用保険の失業給付は仕事ができる状態で仕事を探しているが仕事のない人が対象です、ですから仕事の決まっている人は受給資格がありません(収入の有無は問いません)。

>個人事業主を廃業すれば、
失業手当を受給することはできるのでしょうか?

失業給付を受給するための偽装廃業であれば受給資格はありませんし、またそうではなくてもそう疑われる可能性は十分あると思います、後は時の運です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

jfk26さん

回答ありがとうございます。
もちろん転職のためなどで会社を辞めて、
次の職を探す間の求職中の受給の話です。
しかし、偽装受給を疑われるのは可能性としてありそうですが、
偽装でなければ問題ないということですね。
しかし事業主登録は見送ろうかと思い始めました.

お礼日時:2012/02/21 01:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!