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3ヶ月の待機期間中に、
アルバイトや、短期派遣にて、「フルタイムで」働くことはできるのでしょうか。

例)
3月末 退職(自己都合退職)
4月~6月末 3ヶ月に期間限定派遣で就業(フルタイム)
7月~ 失業給付受給

ということは可能でしょうか?
どうしても取得したい資格があり、難関資格の為、
職場での理解が得られない場合は、最悪この方法を検討できたらと思っております。

質問者からの補足コメント

  • 保健(失業給付?)は待機期間なので発生しないです。

    試験前に2~3ヶ月、勉強に集中したい為、職業訓練は受けられません。
    (それなら仕事行きたいのです)

    何か方法はないでしょうか。

      補足日時:2020/08/11 14:34
  • へこむわー

    ご回答ありがとうございます。

    3ヶ月間、無給で生活することが困難なので、
    「給付制限期間中(3ヶ月)」は、働いて収入を得なければなりません。
    (給付が開始されれば必要ありません)

    それは、結局、不可能だということでしょうか?

      補足日時:2020/08/11 17:23

A 回答 (4件)

kikirara7 様  (長文ですみません)



給付制限期間中(3ヶ月)の間でも、もし 就職先が決まれば
もちろん 働いてイイんですよ。 (ちなみに待機期間とは又違います)

むしろ 失業者が、1日も早く 就職できる事を 国も 労働局も
ハロワも...皆が望んでいることです。

但し 就業形態が、有期雇用で短期間のバイト・パートや、フルタイム勤務
であっても、数時間の短時間勤務であっても、1日だけの内職であっても...
どんな形態であろうと、働いて 賃金を得た場合は、「失業」していたとは
認められません。

ですから、次回の「失業給付認定申請」をする「認定日」に、働いた内容を
キチンと記入して 申請し、承認されれば、失業給付手当は支給されます。

働いた日数分、給付日数が 後ろへずれ込む形になりますが、減額される
ことはありませんから、正直に 申告しましょう。
万が一、...たった1日だけ働いて...1万円もらっただけ…などと思って...
申告せずに、失業給付手当を受給した事が 発覚した場合、「不正受給」として
厳しい罰則が科されます。 3倍返し、受給資格停止処分...etc.
正直に 申請する事が 何よりも大事です^^!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

3ヶ月間、無給で生活することが困難なので、
「給付制限期間中(3ヶ月)」は、働いて収入を得なければなりません。
(給付が開始されれば必要ありません)

それは、結局、不可能だということでしょうか?

お礼日時:2020/08/11 17:23

給付金を貰う事を考えなければ?いいんじゃないですか?あてに出来る額じゃないですし。

むかしは良かったが。不正受給疑惑が増えた為、今は6割程度なので。ずっと働きながらの勉強になりますよ。たぶん途中で心が折れるでしょうね
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/11 21:32

できません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アルバイトはできると聞いたことがあったのですが(待機期間中)...
やはり無理でしょうか。

お礼日時:2020/08/11 14:35

給料も保険も発生するので駄目です。

職業訓練校行きましょう。そうすれば、訓練開始日から支給されます。僕はそうでした。
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この回答へのお礼

保健(失業給付?)は待機期間なので発生しないです。

試験前に2~3ヶ月、勉強に集中したい為、職業訓練は受けられません。
(それなら仕事行きたいのです)

お礼日時:2020/08/11 14:33

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