プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文失礼します。

 昨年の3月20日に13年勤めた、前会社を退職しました。自己退社であったので、3ヶ月の給付制限がありました。
 その後、昨年6月7日~8月31日まで職業訓練し、昨年9月21日から今の会社に勤めています。
 今年6月いっぱいで退職をし、9月からの職業訓練の申込みをしたいと考えています。申込みは7月22日からの予定です。
 
 ここで、質問です。

 1.勤務月数は8ヶ月です。
   今の会社で雇用保険受給者資格票はもらっています。
   以前ハローワークでもらった資料によれば、就職した事業所で被保険者となって6ヶ月以上働いた場合
   受給資格を受けられるとなっていますが、私の場合受給資格にあたるのでしょうか。

 2.前回の職業訓練から1年以上たちますが、再度職業訓練の受講は可能でしょうか。

A 回答 (1件)

失業給付の受給資格が19年度から変わりました。

倒産・解雇等以外の一般の退職は、1年以上被保険者期間が必要です。8ヶ月では受給権がありません。
職業訓練は可能でしょうが、給付はありません。詳細はハローワークにご確認下さい。

参考に厚生労働省の資料(URL)を貼っておきます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1年以上必要とのことなので、9月20日まで考えてみようと思います。

 あと、今日ハローワークに聞いていましたが、昨年10月から変わったようで、
再就職した後に変わったことになります。

お礼日時:2008/06/16 19:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!