No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職届に一身上の都合と書くと、自己都合の退職となります。
病気のために働けなくなっての退職も自己都合の1種ではありますが、
特定理由離職者となって優遇されます。
具体的に言うと、自己都合退職者が失業保険をもらえるのは、退職後3か月目から
ですが、特定理由離職者はすぐもらい始められます。
今からでも、診断書を添えて退職届を出し直すことはできないでしょうか
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
この回答へのお礼
お礼日時:2016/10/27 18:25
派遣会社に退職する旨を伝えたら、有給休暇が発生する前にクビを告げられました。こちらが指摘すると渋々有給休暇を与えます。でも、1ヶ月は辞めないで下さい。と言われました。その時初めて退職届の用紙を持って担当者が来ました。軽く脅したので今更変更は出来ないんですよ。
No.6
- 回答日時:
>傷病手当は、労災保険による給付の制度です。
えっと、前にも書いたと思うんですけど「傷病手当」は雇用保険の手当の名称です。
基本手当受給中に傷病で15日以上求職活動ができない人に支給されます。
http://www.sr-kawasoe.jp/article/13354487.html
労災には「傷病手当」という名称の給付はありません。
近い名称に「傷病(補償)年金」というものがありますが、年金ですしもちろん全く違うものです。
もし私が浅学で実は労災に傷病手当があるのでしたら是非教えていただけると嬉しいのですが。
No.5
- 回答日時:
失業保険ではなく、雇用保険の失業給付のはずです。
失業給付は、働くことのできる人が働くところが見つかるまでのために給付されるものです。また、
6か月の要件は、在籍期間ではありません。
働いた日が一定以上の月数が6カ月以上だったはずです。
本当に受給資格があるかを確認しましょう。
失業給付は給付日数がさほど長いわけではありません。
また、働く意思がない、働くことが現実的に無理という状態で、手続き上のみ要件を満たせても、あとで不正受給と言われかねません。
主治医がどうとでもというのは、怪しい医者ですね。私であればそんな医者に行きません。だって治療もいい加減でしょうからね。
不正受給と認定されてしまえば、返金は当然のことで、さらには3倍返しなどもしなければなりません。
働くことができない状態であればあきらめましょう。
傷病手当と傷病手当金は異なります。
傷病手当は、労災保険による給付の制度です。
あなたのその病気は労災の認定が受けられるのでしょうか?医者の判断と労働基準監督署の判断ですし、手続きには、会社の協力がないとスムーズではないでしょう。
傷病手当金は社会保険の健康保険による給付の制度となります。在籍のまま、欠勤で給料をもらえない状態であれば、給付の対象となると思われます。しかし、退職してしまうと、過去1年以上の加入期間が要件となると思いますので、あなたは給付の対象ではないと思います。
それぞれ給付の理由と条件がまちまちです。
虚偽やごまかしが含まれるほど、その制度を熟知したうえで虚偽やごまかしを続けなければなりません。医者などに協力を得るのであれば、そちらも矛盾の無いように願い出る必要があります。医者は治療や診断のプロであり、そのプロとして診断書を書きますが、各種保険の給付制度のための診断書を書くわけではないのです。当然制度も知らないで書くこととなりますからね。
制度を呼んでいまいちわからない状態で、サイトというあいまいな条件下でのアドバイスで行動すると、痛い目に遭いますよ。
No.4
- 回答日時:
>労働期間は6ヶ月と10日です
加入期間(被保険者であった期間)が6ヶ月あったとしても、受給資格を得られるかどうかはわかりません。
受給資格を得るには、退職日から1ヶ月ずつ遡って行き各期間内に賃金支払基礎となる日(出勤や有給)が11日以上ある期間が6月分以上ないといけません。
離職票をもらっているなら、9番の欄に該当します。
ここが6月分あれば、ハローワークに行った際に医師の診断書があれば傷病による離職となり「正当な理由のある自己都合退職」となります。
正当な理由のある自己都合退職は、所定給付日数は一般の離職者と同じですが給付制限期間がなくなります。(どちらにせよ被保険者期間が6月なら90日ですが)
6月分なければ受給資格はありません。傷病による退職なら欠勤などで足りなくなっている可能性もありますので必ず確認してください。
ただし、傷病により退職したということは仕事が続けられなくなったということですから、当然「すぐに働けるのに就職できない」状態ではありません。
求職者給付(いわゆる失業給付)は、明日にでも就職できる人が対象ですからその場合は就職できる状態に回復するまで受給期間の延長申請を行う事になります。
健康保険の「傷病手当金」を受給している人もこれに該当します。延長申請をしておけば本来1年の受給期間を最長3年延長し期限の進行を止めることができます。
もし、傷病の原因が今の職場にあり環境を変えることで就労可能であるならそのような内容の傷病証明書を医師に証明してもらう事になります。書式がハローワークにあるかと思いますので問い合わせてください。
とにかく、一度ハローワークで相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
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