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雇用保険について質問です。
失業手当の申請をする際に勤務時間を調査されますか?
20時間以上働かせてもらうということで雇用保険に加入したのですが、実際に計算してみたところ20時間未満の勤務時間でした。

加入したまま2年勤務して退職した場合、勤務時間を調査されて失業手当は受けられないのでしょうか?

また、専門実践訓練給付金の給付は受けられないでしょうか?(失業手当が無理であればもちろん無理かと思いますが)

A 回答 (2件)

>ひと月およそ12日の出勤で、一日6時間15分の実労働



雇用保険の対象になるには少ないですね。
12日だと、離職日からの区切りではどこかに11日に満たない月が出て必要な月数に足りないということがあるかも知れませんし、時間を増やせるならそのように会社に交渉した方がいいかと思います。
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求職者給付の受給条件を判定する時は、月の賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかを見ます。

日数が11日に満たない場合で労働時間が80時間以上であればそれも満たすことになりますのでどちらかをクリアしていればいいということになります。
この時の月は、歴月ではなく離職日から1月ずつ区切って遡った各期間となります。
ただ、加入する必要がないのに加入しているならいつ資格喪失となってもおかしくはありませんね。実際はどのくらいの時間で勤務しているのでしょう?

教育訓練給付金の受給条件については、加入している期間で判断しますので日数や時間は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ひと月およそ12日の出勤で、一日6時間15分の実労働です。

失業手当は日数や時間が重要でも教育訓練給付金は日数や時間は関係ないのですね。意外でした。

お礼日時:2021/03/28 11:26

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