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再雇用手当て受給して一年未満の不当解雇でも、失業手当て日数は減らされますか?自己都合での退職では無いのですが… 

A 回答 (1件)

>失業手当て日数は減らされますか?



基本手当の給付日数は「退職理由」と「算定基礎期間」によって自ずと決まりますので、退職理由によって本来の給付日数が減らされるということはありません。

別の質問で、再就職後7ヶ月で会社都合による退職と書かれていますが、会社都合退職と解雇(ここではおそらく労働者側に責めのある解雇を指しているかと思われる重責解雇と判断します)は厳密に言うと違ってきます。
もし、退職勧奨などの会社都合退職でしたら7ヶ月勤務されていて、受給資格を得ていた場合は特定受給資格者として給付制限期間無しに新たに90日の給付が受けられます。
労働者の責めに帰すべき理由での解雇(つまり重責解雇)であるなら7ヶ月では受給資格が得られていませんので新たに給付を受けることはできませんが、再就職手当を受給されていたということですので再就職手当の金額をそれまで受給していた基本手当で割った日数を、再就職手当受給直前の残日数から引いた日数の基本手当を受給しながら求職活動を行うことができます。(受給期限がきていなければの話ですが)
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