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公共の職業訓練校を受験する際、願書に虚偽記載をして合格し、
失業保険を受給しながら訓練を受けた場合、失業保険の不正受給に
該当するのでしょうか?
または経歴詐称による詐欺罪などが適用されることはありますか?

既に職業訓練を終了し、数年後に発覚した場合、
受給した失業保険の返還請求などされることはありますか?

A 回答 (3件)

 詐欺になります。


訓練校が終わった後に判れば当然倍返しを求められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/04 20:16

具体的な虚偽の内容や不正受給の程度等が不明ですが、雇用保険法では下記になっています。



(返還命令等)
第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

支給された全額またはその一部を返還し、更にその倍額を取られます。計3倍ですね。

この返還の徴収権利の消滅時効は(不正が判明してから)2年です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
消滅時効は知らなかったので大変助かりました。

お礼日時:2008/09/04 20:21

失業保険の不正受給にはならないと思います。

そもそも願書と言うのは、訓練校が見る資料なので、給付金貰いながら黙ってアルバイトとは違い、不正受給に該当しないんじゃないでしょうか。

以前、県立の職業訓練校に失業給付貰いながら半年間通ったとき、指導員(教師)が言ってた事は、定員よりオーバーしていたらテストの点、面接、職安からの意向(要望)で選別していると聞きました。

冷静に考えると失業者ばかりの応募から入校者を選ぶ訳で、願書にたとえ有名大学や大手企業の経歴が書いてあっても、選考に関係ないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
指導員の方の意見がわかり助かりました。

お礼日時:2008/09/04 20:23

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