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初めて質問させて頂きます。
現在、障害者の職業訓練校への入所を考えています。
ハローワークの担当の方によると、最短の入所日が失業保険の満了日以降のため、訓練手当ては全く受け取れないとの事でした。
しかし、別のハローワークに問い合わせた所、満了日以降に入所の申し込みをすれば、受給資格が無くとも、"障害者が障害者のための訓練校に入所する場合"は通常の訓練手当が受け取れる、という様なお話でした。
(こちらはあまり言ってはいけないらしく、はっきりとした回答はいただけませんでした。)

どちらが正しいのでしょうか?
ちなみに、失業保険受給後すぐに数ヵ月程働き、入社前日に受給停止手続きもしました。
しかし、勤務期間が1年未満だと受給期間がカウントされるとは知らず、また体調を崩していた為にギリギリの時期まで求職者登録をしないままここまできてしまいました。

詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

雇用対策法施行規則なるものがあって、国(職安)ではなく県などが支給してくれる制度です。

ただほとんど実際には受理されませんよ!当地区ではやっていません言われればそれまでです。とくに雇用保険の基本手当て貰って、次はこちらも…みたいな感じは申し込むだけムダです。

それと管轄の職安しか、手当て貰いながら通う職業訓練校の手続きはできないので、自分に都合のいいこと言ってくれる職安見つけても、意味ありませんよ。管轄(担当)の職安の見解がすべてです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 21:20

>しかし、別のハローワークに問い合わせた所、満了日以降に入所の申し込みをすれば、受給資格が無くとも、"障害者が障害者のための訓練校に入所する場合"は通常の訓練手当が受け取れる、という様なお話でした。


(こちらはあまり言ってはいけないらしく、はっきりとした回答はいただけませんでした。)

恐らく下記のことを言っているのではないでしょうか。
就職困難者で受給資格が全くない場合の職業訓練校の入校についてです。

「ハローワークから職業のあっせんを受けることが適当であると認められる、就職困難者の場合、
ハローワークの指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受講する場合に、都道府県が訓練手当を支給し、就職促進を図る。という制度があります。
「障害者」、「母子家庭の母親」「45歳以上」の方などが、該当するといわれています。」

と言うことなので、質問者の方は該当すると思いますが。
その通りやってみてはどうでしょうか。

http://blog.taisyoku.jp/?cid=21192
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/09/18 21:19

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